社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
更新日:2020年6月17日
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
マイナちゃん
マイナンバー制度は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。
住民票を有する全ての方に1人1つの個人番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
個人番号(マイナンバー)について
- 平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
- マイナンバーは、番号情報が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されません。
- 法律で定められた目的以外で、マイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
マイナンバー制度導入のメリット
(1)国民の利便性が向上
複数の機関に存在する情報が同じ人のものである事を確認しやすくなるため、行政手続きにおいて添付書類が削減するなど申請者の負担が軽減されます。
(2)行政の効率化
社会保障・税・災害等の分野で、国や自治体等の行政機関にて情報の確認作業や入力作業などが削減され、行政運営の効率化につながります。
(3)公平・公正な社会の実現
一人一人の所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなることから、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
マイナンバーはこんなところで使います
(1)住民異動の手続き
・各市町村市役所における住民異動の届出の際、
個人番号カード裏面の記載事項変更のため、カードの提示が必要となります。
(2)年金分野
・年金の資格取得や確認、給付を受ける時に使用します。
(3)労働分野
・雇用保険等の資格取得や確認、給付を受ける際に使用します。
(4)福祉・医療・その他の分野
・医療保険等の保険料徴収などのお手続きに使用します。
・福祉分野の給付を受ける際に使用します。
・生活保護の受給、確認等に使用します。
(5)税の分野
・確定申告や届出、調査等に使用します。
(6)災害対策分野
・被災者台帳作成に関する事務に使用します。
・被災者支援の為、生活再建支援金の支給時などに使用します。
個人番号(マイナンバー)の記載されたカードについて
- マイナンバーカード(個人番号カード)
詳細は、「マイナンバーカード(個人番号カード)について」のページをご参照ください。
- 通知カード(令和2年5月25日で、通知カードの制度は廃止されました)
詳細は、「通知カードについて」のページをご参照ください。
マイナンバー制度のご案内(多言語)
マイナンバー制度について言語別のご案内です。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781