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個人番号通知書について

更新日:2020年6月16日

個人番号通知書とは

個人番号通知書とは、12桁の個人番号(マイナンバー)をお知らせするものです。
書面には、「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
個人番号通知書は、住民票に登録されてから2から3週間程度で簡易書留にてお届けします。

注釈:法改正により通知カードが廃止されたため、令和2年5月25日以降にマイナンバーを取得される方(海外に在住されていた方や同日以降に出生された方等)には、「個人番号通知書」を送付することによりマイナンバーをお知らせしています。

すでにマイナンバーが付番されている方には、送付されません。

個人番号通知書に関する注意事項

  • 個人番号通知書は、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
  • 個人番号通知書は、再交付ができません。
  • 個人番号通知書に記載されるマイナンバーは、生涯使う大切な番号です。みだりに他人に知らせたりしないよう、慎重に保管してください。

マイナンバーを証明する書類について

個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として利用することができませんので、マイナンバーを証明する書類が必要な方は下記のいずれかを取得してください。

1.マイナンバーカード(個人番号)カード
 取得方法は、「マイナンバーカード(個人番号カード)について」のページをご参照ください。

 なお、個人番号通知書にもマイナンバーカードの申請に関するご案内が同封されています。個人番号通知書にあるQRコードもしくは個人番号通知書に同封される「個人番号カード交付申請書」を用いて、スマートフォンや郵送などの方法でマイナンバーカードを申請することもできます。

2.マイナンバーカードが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
 取得方法については、「住民票」のページをご参照ください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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