【終了しました】稲城市駅周辺店舗出店補助事業
更新日:2023年12月29日
駅周辺の対象地域で新規に飲食店舗を出店する方を支援します
駅周辺の賑わい創出を目的として、市内にある鉄道2路線(JR南武線矢野口駅、稲城長沼駅及び南多摩駅並びに京王相模原線京王よみうりランド駅、稲城駅及び若葉台駅)周辺の対象地域において、新規に飲食店舗を出店する方に費用の一部を補助します。
受付期間
令和5年12月28日(木曜日)まで
注釈:予算額に達し次第終了します。
申請書類
(1)(様式第1号)交付申請書
(2)(様式第2号)事業計画書
(3)市税の納付状況を確認できる納税証明書(原本)
(4)個人事業の開廃業等届出書の写し(個人事業で既に開業している場合に限る)
(5)登記事項証明書(法人で既に設立登記している場合に限る)
(6)許認可証の写し(許認可を要する事業で既に取得している場合に限る)
(7)補助対象経費の明細書類(見積書、契約書、領収書等)
(8)出店店舗建物の登記事項証明書
(9)出店店舗に係る賃貸借契約書の写し
(10)補助対象事業実施前の写真
(11)(様式第3号)工事着手届(工事を終了してる場合に限る)
(12)(様式第4号)誓約書
申請方法
稲城市役所6階 経済課商工係窓口に持参または郵送で申請書類一式を提出。
注釈:郵送の場合は当日消印有効
概要
対象者
駅周辺の対象区域において、出店補助金の交付申請日の属する年度の3月31日までに、初めて市内で店舗を開店する方のうち、次の(1)または(2)に該当する方
(1)中小企業基本法第2条第1項第3号に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う者を除く)
(2)中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
注釈:ただし、次の1から9に該当する場合は除く
- 出店者本人が自ら店舗経営を行わない方
- 市税等を滞納している方
- 営業を行うための許認可その他法律に基づく資格が必要な場合において、当該許認可又は資格を取得する見込みがない方
- 代表者または役員が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団又は代表者若しくは役員が同条第6号に掲げる暴力団員である者及びそれらの利益となる活動を行う方
- 住居を兼ねた店舗を活用する方(店舗と住居が明確に分離されている場合は除く)
- 対象区域において、従前に営業していた事業を閉鎖し、同一店舗にて新たに事業を開始する方
- 市内において営業している店舗を閉鎖し、対象区域において新たに店舗を出店する方
- 過去に出店補助金の交付を受けたことのある方
補助対象店舗
次の1から10をすべて満たす方
- 3年間の事業計画があり、3年を超えて継続して営業することが見込まれる店舗であること
- 飲食業であり、駅周辺の活性化に寄与する店舗であること
- 店舗面積が15平方メートル以上であること
- 店舗内に飲食スペースを設置していること
- 工事完了前または工事完了後3か月以内であること
- 関係する法令に違反する店舗でないこと
- 公序良俗に反する店舗でないこと
- 政治活動又は宗教活動を行う店舗でないこと
- 午前6時から午後7時の間に1日あたり4時間以上の営業を行うこと
- 1週間あたり4日以上の営業を行うこと
その他条件
- 出店する店舗の地区を所管する商店街又は稲城市商工会に加入すること
- 3年間、直近の決算報告書一式の写しを提出すること
補助対象経費・補助率
■補助対象経費
内装工事費、外装工事費、電気設備工事費、ガス設備工事費、水道設備工事費、空調設備工事費、その他の設備工事費、機械器具・什器備品購入費、開店準備費(開店に伴うチラシ、ポスター、パンフレット、その他店舗内で必要な印刷物の印刷費)
■補助率
2分の1以内とする。
ただし、予算の範囲内及び50万円以内を限度とする。
注釈:1千円未満は切り捨てる。
注釈:国等からの補助金を受ける場合は、当該補助金額を除く。
注釈:店舗借上げに係る賃料並びに消費税及び地方消費税は対象経費から除く。
対象地域
選考方法
交付申請書ほか、提出資料について内容を審査し、内容に不備がなければ交付又は不交付決定通知書を送付いたします。
なお、交付申請から交付決定(不交付決定)までに、概ね1ヵ月程度かかります。
申請様式
(様式第8号)(変更/中止)承認申請書(Word:17KB)
パンフレット
補助金交付要綱
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 産業文化スポーツ部 経済課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781