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外国人住民に関する制度が変わりました 

更新日:2018年2月1日

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年7月15日公布)により、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となりました(平成24年7月9日施行せこう)。

外国人住民の方も住民基本台帳に登録されます

従来の外国人登録法は平成24年7月9日をもって廃止となり、外国人住民の方も日本人住民と同様、住民基本台帳に登録され、世帯を単位とした住民票が作成されます。
以下、新制度の重要な変更点を説明します。

●外国人住民の方も住民票の写しが発行されます

居住関係を示す証明書について、従来の「登録原票記載事項証明書」に代わり、住民票の写し等が発行されます。これにより、複数国籍世帯の場合、一つの証明書で日本人住民・外国人住民全ての世帯員について住所証明が出来ます。
注意1 住民票の写し等の請求は本人又は本人と同世帯の人が請求できますが、その他の人が請求する場合は世帯主又は世帯員からの委任状を持参してください。
注意2 当時の外国人登録原票に記載されていた内容の開示請求については、ご本人が直接法務省に対して行ってください。

(参考リンク 住民票

●他市区町村へ住所変更をする場合は転出届が必要です

外国人登録制度では、他市区町村へ住所を変更する際に転出の届出は必要ありませんでした。新しい制度では、他市区町村へ住所を変更する際には、転出地の市区町村役場に転出届を行い転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村役場に転出証明書を持参し転入届を行う必要があります。
注意 出国する場合も原則として転出届を行う必要があります。

●転入届・転居届を行う際には、在留カード又は特別永住者証明書(一時庇護許可書又は仮滞在許可書)(下記詳細をご確認ください)の提示が必要です

市民課窓口において上記カードの裏面に新たな居住地を記載してお返しします。これらの証明書の提示がなければ住所変更の手続きが完了せず、再度カードを持参し来庁していただくこととなりますのでご注意ください。 

注意 その他、世帯の変更を伴う手続きで、世帯主との続柄を示す文書(原本が外国語であるときは日本語の訳文も添付)を提出していただく場合があります。

転入届等の詳しい手続きについては「住民登録(転入・転出などの届け出)」のページをご確認ください。

対象となる外国人住民の方

観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3カ月を超えて在留する外国人であって住所を有する方について住民票を作成することとしており、以下のとおり区分されます。

中長期在留者ちゅうちょうきざいりゅうしゃ(在留カード交付対象者)

我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3カ月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方
改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可じょうりくきょかなど在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。

特別永住者

入管特例法により定められている特別永住者
改正後の入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。

一時庇護許可者又は仮滞在許可者

入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)

出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することになった外国籍の方
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。

注意 今まで外国人登録をしていた人でも、在留資格が短期滞在の方や法施行時に在留資格がない方は住民票が作成されず、印鑑登録をすることができません。

外国人登録証明書に替わり、在留カード又は特別永住者証明書が交付されます

外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書の替わりに中長期在留者ちゅうちょうきざいりゅうしゃの方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。
市の窓口での手続きは住居地の届出のみとなります。在留資格の取得・変更や旅券等の変更に伴う申請は入国管理局となります。
なお、特別永住者証明書にかかる記載内容変更や交付申請等は引き続き市が窓口となります。

注意1 新しいカードに記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名です。外国人登録証明書の氏名が漢字で記載されている中国国籍や韓国国籍の方などは、ローマ字氏名に漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字になります。

注意2 新しいカードでは従来の外国人登録証明書と比べ記載内容が変わります。例えば、世帯主、出生地、旅券番号、通称や併記名などは記載されません。また、台湾出身者の方については「国籍・地域」欄に「台湾」と表記されます。

注意3 新制度への移行後、市役所において住所変更等の手続を行う際には、世帯全員分の「在留カード」又は「特別永住者証明書」を持参する必要があります。 

注意4 平成24年7月9日時点でお持ちの外国人登録証明書は、新制度施行せこう後も当面の間は「在留カード」又は「特別永住者証明書」とみなされ引き続き使用することができます。
 
新たなカードの詳細については以下をご確認ください。

○在留カード

在留カードは在留期間更新許可、在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた中長期在留者ちゅうちょうきざいりゅうしゃの方等に対して入国管理局で交付されます。永住者の方については,2015年(平成27年)7月8日までに入国管理局で交付申請をすることになります。

注意 新制度施行日せこうび時点、16歳未満の方は、在留期間満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日〔永住者の方は2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日〕までに交付申請をしてください。

○特別永住者証明書

特別永住者証明書に関する手続きは今までと同様に市役所1階市民課において受付します。詳しくは「特別永住者証明書交付に関する手続き」のページをご確認ください。

各リンク一覧


案内リーフレット(法務省)
『特別永住者の制度が変わります!』(外部リンク)

『新たな在留管理制度がスタート!』
日本語版(外部リンク) 
英語版(外部リンク)

中国語版(簡体字)(外部リンク) 
中国語版繁体字はんたいじ(外部リンク) 
韓国語版(外部リンク)


案内リーフレット(総務省)
『外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします!!』(PDFファイル)
日本語版 (外部リンク)
英語版(外部リンク)

中国語版(簡体字)(外部リンク)
中国語版繁体字はんたいじ(外部リンク)
韓国語版(外部リンク)

ポルトガル語版(外部リンク) 
スペイン語版(外部リンク)

問い合わせ

外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570‐013904(平日午前8時30分から午後5時15分)
(IP、PHS、海外:03-5796-7112)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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