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住民票の除票

更新日:2022年1月12日

住民票の除票とは、転出・死亡等により、消除された住民票で、「除票」の表記がなされます。
除票には、住民票に記載されている事項に加え、転出の場合は転出先住所と異動年月日、死亡の場合は死亡年月日が記載されます。

除票の交付請求について

請求場所

  • 市役所1階市民課
  • 平尾出張所
  • 若葉台出張所(iプラザ1階)

注意:マイナンバーカードを使用したコンビニ交付サービスでは取得できません。

請求できる人

  • 本人
  • 法定代理人(本人が15歳未満や成年被後見人の場合)
  • 委任状を持参した任意代理人
  • 亡くなられた方と利害関係のある方で自己の権利行使や義務履行のために除票が必要な方等

注意稲城市に在住していた際に同一世帯員であった場合でも、本人以外が除票を請求する際には、委任状が必要になります。

請求に必要なもの

本人請求

法定代理人請求

  • 法定代理人の本人確認書類(本人確認書類については、「各種届出・請求時の本人確認」のページをご確認ください。)
  • 法定代理人の権限確認書類(戸籍謄本や登記事項証明書等)

任意代理人請求

注意:委任状は委任者の方がすべて記入してください。(申請書ダウンロード 「委任状に関すること のページへ)

【亡くなられた方の除票】請求権限のある利害関係者による請求

  • 請求者の本人確認書類(本人確認書類については、「各種届出・請求時の本人確認」のページをご確認ください。)
  • 亡くなられた方と請求者が利害関係にあることが分かる書類、請求権限のわかる書類等

例)相続の手続きで必要な場合→亡くなられた方と請求者との関係性が分かる書類(戸籍謄本等)
例)死亡保険金の受け取りで必要な場合→請求者が保険金受取人として記載されている書類(保険証書等)
詳しくはお問い合わせください。

交付手数料

窓口請求:300円
郵送請求:400円

保存期間について

除票の保存期間は、住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、150年間となりました。
従来の保存期間は消除された年から5年間であったため、稲城市では平成26年3月31日以前に除票となった証明書は発行できません。

除票の請求における注意点

  • 亡くなられた方の個人番号(マイナンバー)を記載することはできません。
  • 日本人住民における請求について、特別な請求がない限り、本籍及び筆頭者、続柄及び世帯主氏名、住民票コード、個人番号(マイナンバー)は原則省略となります。
  • 外国人住民における請求について、特別な請求がない限り、続柄及び世帯主氏名、国籍・地域、在留資格等、通称履歴、住民票コード、個人番号(マイナンバー)は原則省略となります。
  • 債権、債務等による第三者請求の場合は、請求理由に応じた疎明資料(関係資料)が必要です。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 市民課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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