軽自動車税種別割の仕組みと手続き
更新日:2019年10月1日
1 軽自動車税種別割の仕組み
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の軽自動車(原動機付自転車や軽四輪車など、後述の表にある車両)の所有者にかかる税金です。
軽自動車税種別割には、自動車税種別割と異なり月割制度がありません。
4月2日以降に廃車や譲渡した場合、その年度までは税金の支払いがあります。
5月上旬に「軽自動車税種別割納税通知書」を送付しますので、納付してください。
納期限は、5月末日(土日となる年の場合は翌営業日)です。
2 登録や廃車の手続きの場所等について
車種によって手続きの場所が異なりますので、ご注意ください。
四輪の軽自動車
軽自動車検査協会 東京主管事務所多摩支所
電話:050-3816-3104
所在地:183-0003 府中市朝日町3-16-22
お手続きの詳細は、上記へお問い合わせください。
二輪車(排気量125ccを超えるもの)
東京運輸支局 多摩自動車検査登録事務所
電話:050-5540-2033 所在地:186-0001 国立市北3-30-3
お手続きの詳細は、上記へお問い合わせください。
原動機付自転車(排気量125cc以下)及び小型特殊自動車等
稲城市役所 課税課(1階6番窓口)
電話:042-378-2111 内線154
所在地:206-8601 稲城市東長沼2111番地
市役所での登録手続きに必要なもの
販売店から購入したとき | |
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ア 販売証明書 | |
イ 下記の項目3「窓口で必要なもの」 | |
個人から譲渡を受けたとき | |
(1) 前所有者が廃車済 | ア 登録していた市役所等が発行した廃車書 |
イ 譲渡証明書(添付ファイル) |
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ウ 下記の項目3「窓口で必要なもの」 |
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(2) 前所有者が廃車していない |
ア 旧ナンバープレート |
イ 旧標識交付証明書 |
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ウ 譲渡証明書(添付ファイル) |
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エ 下記の項目3「窓口で必要なもの」 |
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他の市等から転入したとき (所有者が変わらず転入した本人が使用する) |
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(1) 以前に登録していた |
ア 登録していた市役所等が発行した廃車書 |
イ 下記の項目3「窓口で必要なもの」 |
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(2) 登録したままで転入 |
ア 旧ナンバープレート |
イ 旧標識交付証明書 |
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ウ 下記の項目3「窓口で必要なもの」 |
市役所での廃車手続きに必要なもの
車体を処分するもしくは他人に譲るとき | |
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ア ナンバープレート |
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イ 標識交付証明書 |
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ウ 下記の項目3「窓口で必要なもの」 |
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車体やナンバープレートを盗難に遭ったとき | |
速やかに警察へ届出してください。 |
注意:ナンバープレートの返納ができない場合、弁償金がかかります。
注意:「当分の間使用しない」や「修理中」等の理由で廃車の手続きはできません。
3 窓口で必要なもの(原付等の稲城市役所でのお手続き)
(1)窓口に来る方のご本人確認ができるもの | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどいずれか一つを提示してください。 |
(2)所有者本人以外の方が手続きをする場合 | 同居の親族の方であっても、1のほかに委任状を作成、提出してください。 |
(3)販売業者等の方が代行で手続きする場合 | 販売業者の方であることがわかるもの、社員証や名刺などを提示してください。 |
注意事項
次に該当する場合は別途必要になる書類がありますので、詳細は課税課市民税係軽自動車税担当までお問い合わせください。
- 稲城市に住民登録がない個人の方や法人が原動機付自転車等を所有する場合
- 車両を改造し排気量等が変更した場合
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055