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軽自動車税(種別割)の税止め手続き

更新日:2022年8月24日

軽自動車税(種別割)の税止め

稲城市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続きを他道府県の運輸支局や軽自動車検査協会で行うときは、税止め(税申告)が必要です。

税止めが必要な理由

125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、他道府県の運輸支局や軽自動車検査協会で転出、譲渡、抹消などの手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます。(このときの旧市区町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。)
なお、手続き場所が東京都内である場合には税止め手続きは不要です(都内に限り、登録内容の変更の情報が稲城市に届くようになっています)。
また、登録内容の変更手続きをした運輸支局や軽自動車検査協会に近接する関係団体等に申告の代行を依頼した場合も、税止め手続きは不要です。

ご自身で税止め手続きをする必要がある方

以下の2点の両方に該当する方は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。
・稲城市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更の手続きを、他道府県の運輸支局や軽自動車検査協会で行った。
・登録内容の変更手続きをした運輸支局や軽自動車検査協会に近接する関係団体等に申告の代行を依頼していない。

税止め手続きの方法

次のいずれかの書類が必要です。
・軽自動車税申告書(本人控)の写し
・自動車検査証返納証または軽自動車届出済証返納証明書の写し
・変更後の自動車検査証の写し
・変更後の軽自動車届出済証の写し
次のいずれかの方法で、稲城市に上記の書類をお送りください。
・窓口に持参の場合、市役所1階6番窓口(課税課市民税係)にお越しください。
・郵送の場合、郵便番号206-8601稲城市東長沼2111番地 稲城市役所課税課軽自動車担当にお送りください。その際、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。
・ファクスの場合、042-370-7055にお送りください。その際、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。また、送信前または送信後に課税課市民税係にお電話ください。

車両をすでに所有していないのに課税が続いている場合のお手続き

税止め手続きをされていない場合は、稲城市が登録内容の変更を把握できないため、引き続き課税されてしまいます。もし、車両をすでにお持ちではないのに課税が続いている場合は、課税課軽自動車税担当にご連絡ください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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