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小型特殊自動車はナンバープレートの交付が必要です

更新日:2022年10月20日

小型特殊自動車の登録について

乗用型のトラクター、コンバイン、田植機、フォークリフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象です。
小型特殊自動車を所有している方は課税課に申告をして、標識番号(ナンバープレート)の交付を受けてください。
道路を走行する・しないに関わらず、所有していることで課税対象となりますのでご注意ください。

小型特殊自動車とは

小型特殊自動車は、道路運送車両法の規定により次のように分類されます。
1.小型特殊自動車(農耕作業用 乗用のもの)

  • 種類:国土交通大臣の指定を受けた農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機
  • 最高速度:時速35キロメートル未満

(注意)乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル以上の場合は、大型特殊自動車に分類されます。
2.小型特殊自動車(その他のもの)

  • 種類

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーバ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

  • 最高速度 

15キロメートル以下

  • 大きさ
  1. 車両の長さ:4.7メートル以下
  2. 車両の幅:1.7メートル以下
  3. 車両の高さ:2.8メートル以下

以上の要件にすべて該当するもの
(注意)要件を1つでも超えると大型特殊自動車に分類されます。固定資産税(償却資産)の申告が必要です。

年税額

小型特殊自動車(農耕作業用):2,400円
小型特殊自動車(その他のもの):5,900円

申告手続き

手続きに必要なもの
車名、車台番号、排気量、形式認定番号等がわかるもの(販売証明書・譲渡証明書)
届出者の本人確認書類

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 課税課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-370-7055

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