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No.102 緊急事態宣言解除と今後について

更新日:2020年6月12日

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言は、令和2年4月7日に埼玉・千葉・東京・神奈川・大阪・兵庫・福岡の7都府県に対して発出され、令和2年4月16日に全都道府県へ拡大されました。
期間は当初令和2年5月6日までと予定されており、ゴールデンウィークを通じた国民一体の取り組みにより全国の新規感染者数は減少しましたが、引き続き医療提供体制が逼迫(ひっぱく)していたため、令和2年5月4日に5月31日まで延長と決定されました。
その後令和2年5月14日には緊急事態宣言を発出する区域に関する判断基準を整理した上で、継続する区域を北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・京都・大阪・兵庫とし、他の39県は解除されました。
そして、令和2年5月21日の状況分析により、継続する区域を北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川とし、京都・大阪・兵庫は解除され、更に令和2年5月25日において全面解除されたところです。
これまで、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部に設置されたクラスター対策班及び各地域の保健所により地道な感染経路追跡が行われ、各医療機関では有効な治療法が限られる新型コロナウイルスに対して果敢に立ち向かい、懸命な救命措置を実施してくださいました。
そうした成果として、日本は感染者数・死亡者数が世界各国の中では例外的に少ない状況にあります。ただし、こうした成果は、その理由が未解明であり、手放しで喜ぶわけにはいきませんが、現時点では感染の抑止に成功していると海外からも評価されています。
この度の解除は、小中学校の臨時休業が開始されてから約3カ月、緊急事態宣言が発出されてから約1カ月半ぶりとなりました。
新型コロナウイルス感染症は、多大なる犠牲と大きな課題を残して、いったん収束の方向にあるようです。この間、多くの市民の皆さまにおかれましては、それぞれのご努力により、行動変容にご協力をいただき、ありがとうございます。皆さまのご尽力により解除につなげることができました。
しかし、緊急事態宣言が解除されたからといっても新型コロナウイルスが消滅したわけではなく、現時点でワクチンや特効薬が開発されたわけではありません。
政府の専門家会議からは、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」において、緊急事態宣言が解除となっても、感染症への対応は長丁場となるため、「身体的距離の確保・マスクの着用・手洗い」といった基本的対策を継続するとともに、「新しい生活様式」を実践していくことが求められています。
東京都知事が令和2年5月22日に発表した「ロードマップ(行程表)」においても、しばらくは「感染症防止と経済社会活動の両立」を図りながら、「新しい日常」が定着した社会を実現する必要性が示されています。
国・東京都のいずれも、新型コロナウイルス感染症の第二波を想定し、慎重な姿勢を示しています。
その一方で、世界では未だ感染症が収束に向かっていない中で、経済活動の再開に向けた動きがありますが、単純に元の社会生活に戻れるものではなく、企業は「ニューノーマル(新常態)」に対応する必要があるとする意見があります。人の移動が経済活動の源泉であり、活動の密度が生産性につながるとされていた従来の「常態」が新型コロナ禍においては通用しなくなっているのです。
当面は、人と人との接触を制限しながら、いかに経済活動を活発化していくか、この相反する要素を満たす方法を考えていかなければなりません。より一層のIT化と、ロボット技術などによる自動化も不可避となることでしょう。
市では、新型コロナウイルス感染症対策本部第8回会議で検討した原案をもとに、公共施設・事業・イベントの再開を段階的に進めています。
この原稿を書いている令和2年5月末の段階では、保育園・学童クラブを令和2年6月1日から通常運営とし、小中学校は同日から段階的に授業再開することとしています。
市では、緊急事態宣言の解除後においても、引き続き感染症予防対策、緊急経済対策を継続してまいります。皆さまが笑顔で生活できる日が戻ってくるまで、全力で取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 企画部 秘書広報課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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