No.75 路上喫煙等の規制
更新日:2018年2月15日
平成29年12月の市議会第四回定例会で「稲城市路上等喫煙の制限に関する条例」が可決成立し、平成30年4月1日から施行されることとなりました。現在市では、周知啓発に向けた準備を開始しておりますが、条例の内容は広報いなぎ平成30年1月15日号に掲載しましたので、併せてご確認ください。
路上喫煙や歩きたばこについては、これまでも市民から様々な意見が寄せられ、市議会においても多くの議員が取り上げてきました。
たばこに関する規制としては、平成12年に市民が主体となって策定した「稲城市まちをきれいにする市民条例」の中で吸殻のポイ捨てが禁止されています。
この条例策定の際、路上喫煙の禁止についても議論されたそうですが、直接の規制にはつながりませんでした。他市に先例があるものの、繁華街を中心に規制されている事例が多く、当時の喫煙環境や「稲城市まちをきれいにする市民協議会」での意見を参考に、当面は喫煙者のマナーの問題とし、キャンペーン等の周知啓発活動を通じて、対応していこうとする方針になったものです。
これまで、市民協議会を中心とするまちをきれいにする実践行動、環境美化市民運動などのイベントや駅頭啓発活動の都度、喫煙マナーの向上についてお願いをしてまいりましたが、残念ながら吸殻のポイ捨ては後を絶ちません。
またその後に、受動喫煙の影響に対する市民の関心が高まり、受動喫煙防止に関する意見が多く寄せられるようになりました。吸殻のポイ捨てを規制するだけでは解決できない問題であり、まちをきれいにする市民条例の規制のみでは限界があります。
私はこの間、平成27年の選挙公約の中に「公共空間における喫煙の規制・適正化を進める」ことを盛り込み、市民協議会に対応策を諮問し、時間をかけて規制の対象範囲や内容を検討協議していただきました。
一方で、平成27年9月の市議会に対して、路上喫煙・歩きたばこ禁止に関する陳情が提出されました。この陳情は、これまでの市の取り組みに対する厳しい意見と、稲城市内全域での禁止を求めるというものでしたが、結果として市議会全議員の賛成で採択されました。
今回の条例化は、こうした経過を踏まえて、条例案に関する庁内策定委員会の議論を経て、具体化してきたものです。
規制の二つの論点は、受動喫煙の防止=健康課所管の課題と、路上喫煙の規制=環境課所管の課題、これらをどのように関連付けて、バランスを取るかでした。
これらの結論として、駅前に喫煙所は設置しないこと、駅前半径300メートルなどの禁止区域内における道路その他公共の場所での喫煙を禁止すること、市内全域において歩きたばこをしないよう努力義務とすることになりました。環境美化と健康増進についての両面を目的としておりますので、よろしくお願いします。
平成30年4月の施行においては、路上等喫煙防止指導員を禁止区域に配置し、条例の周知と遵守をお願いする予定です。
また、条例に定める禁止行為に違反した方には2,000円の過料に処することができる規定があります。この罰則の適用については、一定の周知期間を要するため、条例に関する普及啓発の動向も見据え、3年以内に開始することとしておりますので、ご理解ください。
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