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広報いなぎ
平成26年2月1日号 1面


      
税の申告はお早めに
申告期間 平成26年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)
市民税・都民税は市役所へ 所得税の確定申告は日野税務署へ(2面)
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 今年も間もなく市民税・都民税の申告時期となります。平成26年度の市民税・都民税の申告は市役所で、平成26年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで受け付けます。3月に入ると窓口が大変混雑しますので、比較的すいている2月中に申告してください。
▽申込先・問い合わせ 課税課市民税係

市民税・都民税の申告が必要な方・不要な方
 市民税・都民税の申告が必要な方・不要な方は、図1のとおりです。
※ 一般的な例として解説したもので、該当しない場合もあります。




平成25年中に所得がなかった次の方も申告してください
 申告することで、非課税証明書の発行や国民健康保険・介護保険などの資料となりますので、申告書裏面の「所得のなかった方」の欄に記入し、ご提出ください。
(1) 学生・未就労・病気療養中の方などで同居の親族に扶養されていない方 
(2) 同一世帯でない方の扶養となっている方

申告が必要と思われる方には申告書を郵送します
 市民税・都民税の申告が必要と思われる方には、平成26年2月上旬に申告書を郵送します。平成26年2月10日ごろになっても届かない方で、申告書が必要な場合は、課税課または平尾・若葉台出張所で入手できます。

申告に必要なもの
(1) 申告書・印鑑 
(2) 給与所得者の方は、平成25年分の源泉徴収票・事業所の支払い証明書、その他の所得の方は帳簿・領収書など 
(3) 公的年金収入のある方は、公的年金などの源泉徴収票 
(4) 国民健康保険・介護保険・国民年金などの支払いがあった方は、平成25年分の領収書または支払いが分かるもの 
(5) 生命保険・地震保険などの支払いがあった方は、平成25年分の支払い証明書 
(6) 医療費控除を受ける方は、平成25年中に支払った領収書 
(7) 障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳などの状況を証明できるもの

郵送でも受け付けます
 市民税・都民税の申告書を郵送する場合は、申告書に必要事項を記入し、所得額や控除額を証明できるもの(源泉徴収票など)を添付してください。
※ 不明な点を後日お尋ねする場合がありますので、電話番号は必ずご記入ください。

公的年金等を受給されている方の申告
 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が200,000円以下である場合には、税務署への確定申告をする必要がありません。
 所得税の確定申告が必要ない場合であっても、公的年金などの源泉徴収票の内容に追加する控除(扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など)がある場合は、市民税・都民税の申告を行うことで市民税・都民税の税額が低くなる場合があります。
※ 医療費等により所得税の還付申告を受ける場合は、確定申告を提出することができます。

市民税・都民税の申告受付と相談
▽会場・期日・時間 表1のとおり
※ 申告書は各会場にあります。
※ 車での来場はご遠慮ください。やむを得ず車でお越しになる場合は、2面の駐車場案内図をご参照ください。

平成26年度市民税・都民税の主な改正
均等割額の改正(表2参照)
 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体で実施する防災事業のための財源を自主的に確保できるよう地方税の臨時特例に関する法律が定められました。
 これを受け、当市においてもこれらの事業に係る財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの10年間、市民税・都民税の均等割額を500円ずつ引き上げることとしました。
給与所得控除額の改正(表3参照)
 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円に定められました。
復興特別所得税の創設に伴うふるさと寄附金税額控除の改正(表4参照)
 所得税において平成25年から平成49年まで復興特別所得税(2.1%)が課税されます。これに伴い、寄付金控除の適用を受ける場合は、復興特別所得税分も反映されるため、市民税・都民税にかかるふるさと寄付金の特例控除額が調整されます。
給与所得者の特定支出控除の改正
 給与所得者の実額控除の機会を拡充するため、特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加することとされました。
1.職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
2.図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費で、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者による証明がされたもの(上限650,000円)

表1 市民税・都民税の申告受付
会場期間受付時間
市役所(1階ロビー)平成26年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)
※ 平成26年2月22日(土曜日)・3月9日(日曜日)の休日開庁日以外の土曜日・日曜日を除く。
午前9時から午前11時30分
午後1時から午後4時
第三文化センター平成26年2月6日(木曜日)・7日(金曜日)午前9時30分から午前11時
午後1時から午後3時
※ 今年度の申告会場は市役所6階601会議室から変更しています。

表2 均等割の改正
均等割(年額)改正前改正後
都民税1,000円1,500円
市民税3,000円3,500円
合計4,000円5,000円
※ 改正後は平成26年度から平成35年度までの10年間

表3 給与所得控除額
給与等の収入金額給与所得控除額
改正前改正後
1,000万円超1,500万円以下給与等の収入金額×5%+170万円給与等の収入金額×5%+170万円
1,500万円超 245万円
※ 給与所得金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた額

表4 ふるさと寄附金税額控除
ふるさと寄附金税額控除額=基本控除額+特例控除額
ふるさと寄附金税額控除改正前改正後
基本控除額(寄附金額−2,000円)×10%
特例控除額(寄附金額−2,000円)×(90%−所得税の適用税率)(寄附金額−2,000円)×(90%−所得税の適用税率×1.021)


      
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▽問い合わせ 秘書広報課広報広聴係