テキスト版
広報いなぎ
平成26年5月1日号 3面


      
固定資産税・都市計画税のあらまし
⇒戻る
▽問い合わせ 課税課土地係・家屋係

固定資産税・都市計画税とは
 固定資産税は、土地、家屋及び償却資産を所有している方に、その価格(適正な時価)に応じて負担していただく税金で、市の行政サービスを実施するための重要な財源です。
 また、都市計画税は、下水道等の都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税です。土地区画整理事業等の市街地開発事業に伴い、道路、上水道、下水道、ガス等の供給処理施設等が面的に整備されると、その区域外においても住環境及び交通の利便性が向上するため、その区域の内外を問わず、都市計画区域内に所在する土地及び家屋の所有者に課税されます。
 土地と家屋の価格(評価額)は、平成24年度の評価替えから原則3年間変わりませんが、土地の場合、地価の下落が認められたものについては、価格の修正を行いました。
▽税率
○固定資産税率=1.4%
○都市計画税率=0.27%


土地の評価
 土地は、地目ごとに評価方法が定められています。評価上の地目は、土地登記簿上の地目とは別に、毎年1月1日現在の現況を基準に評価します。
 平成24年度の税制改正において、税負担の均衡が図られるように、平成25年度までは経過措置として残されていた負担水準90%以上の住宅用地などにおける負担調整措置の据置特例が平成26年度以降廃止されました(表1参照)。ただし、商業地などの宅地における負担調整措置の据置特例は今までどおり変更ありません(表2参照)。負担水準(前年度の課税標準額に対して今年度の評価額がどのくらいの水準に達しているか)の低い土地については、一定水準に達するまで毎年5%ずつ課税標準額が上がっています。
○負担水準(%)=〔平成25年度課税標準額(比準)÷(平成26年度評価額×特例率)〕×100
※ 特例率とは、税負担を軽減するための率(表3参照)
住宅用地に対する課税標準の特例措置(特例率)
 家屋の課税標準額は評価額と同じですが、土地については課税標準の特例措置があります(表3参照)。住宅の敷地に利用されている土地は、その広さによって、「小規模住宅用地」「一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)」に分けて特例措置が適用されます。
※ 同一敷地内の個人住宅及び共同住宅を所有している場合、併設される駐車場などが塀や柵・道路などで明確に分離されてなく、契約行為がされている居住者専用の場合は、申告により住宅用地として認定されます。
※ 詳しくはお問い合わせください。


家屋の評価
 家屋については、種類(住宅、共同住宅、事務所、店舗、付属家、工場など)、構造(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)、床面積、間取り、使用資材とその使用量及び施工の程度により評価額を算出します。
新築住宅に対する減額措置
 新築された住宅が、一定の要件を満たす場合、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が2分の1減額されます(表4参照)。
住宅の改修工事に伴う減額
 対象となる住宅について、一定の改修工事を施した場合、家屋の固定資産税が減額されます(表5参照)。
 この減額措置を受けるには、改修工事完了後、3カ月以内の申告が必要です。
※ 詳しくはお問い合わせください。

償却資産の評価
 償却資産とは、会社や工場、商店、アパートなどを経営している方が、その事業の用に供する資産(構築物、機械、器具、備品など)で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定により所得の計算上、損金または必要経費に算入されるものをいいます。
 毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告しなければなりません。この申告に基づく取得価格を基に、取得後の経過年数に応じた評価額を算出します。
 なお、平成26年度取得分から、ノンフロン製品等に対する償却資産の課税標準の特例制度が導入されます。

納期内納付にご協力を
平成26年度固定資産税・都市計画税の納期

第1期=平成26年6月2日(月曜日)
第2期=平成26年7月31日(木曜日)
第3期=平成26年12月25日(木曜日)
第4期=平成27年3月2日(月曜日)
固定資産税・都市計画税の減免
 災害、生活保護など市長が認める特別な理由により納税が困難な方は、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。

固定資産税・都市計画税の縦覧と閲覧
■縦覧
 固定資産(土地・家屋)税の納税者は、他の土地や家屋の評価額などを記載した帳簿を縦覧することができます。
■閲覧(名寄(なよせ)帳交付)
 固定資産(土地・家屋・償却資産)税の納税義務者は期間中、自分の名寄帳(課税台帳)の写しを無料(期間外は有料)で取ることができます。
※ 本人名義以外(配偶者、家族、会社など)の名寄帳の写しをとる場合は委任状などが必要です。
■共通事項
▽期日 平成26年6月2日(月曜日)まで
※ 土曜日・日曜日、祝日を除く〔ただし、休日開庁日の平成26年5月11日(日曜日)、24日(土曜日)は縦覧及び閲覧ができます〕。
▽時間 午前8時30分から午後5時
※ 休日開庁日は、正午から午後1時を除く。
▽会場 課税課(市役所1階7番窓口)
▽申請に必要なもの 本人確認のできる公的な証明書(運転免許証・パスポートなど)を必ずお持ちください。

表1 住宅用地などの負担調整措置
負担水準調整方法
100%以上100%まで引き下げる
100%未満当該年度評価額に住宅用地等特例率を乗じて得た額(本則課税標準額)の5%を前年度の課税標準額に加える。
ただし、この額が本則課税標準額を上回る場合は本則課税標準額とし、20%未満の場合は20%相当額とする。


表2 商業地などの宅地の負担調整措置
負担水準調整方法
70%超70%まで引き下げる
60%以上70%以下前年度据え置き
60%未満当該年度評価額に住宅用地等特例率を乗じて得た額の5%を前年度の課税標準額に加える(上限60%)。
ただし20%未満の場合は、20%に引き上げる。


表3 住宅用地に対する課税標準の特例措置
用地区分・説明特例率
固定資産税都市計画税
住宅用地(※)小規模住宅用地1戸当たり200平方メートルまで評価額×1/6評価額×1/3
一般住宅用地200平方メートルを超える部分評価額×1/3評価額×2/3
非住宅地店舗、工場、更地等特例措置なし
※ 住宅用地は、その敷地に建っている居住用家屋の床面積の10倍まで認定されます。家屋を取り壊した場合、住宅用地とは認定されません。

表4 新築住宅に対する固定資産税の減額措置(認定長期優良住宅を含む)
減額対象範囲床面積減額期間
下記以外の住宅50平方メートル以上280平方メートル以下(共同住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)で120平方メートルを限度新築後3年間(認定長期優良住宅は5年間)
3階建以上の耐火及び準耐火構造の住宅新築後5年間(認定長期優良住宅は7年間)


表5 住宅改修工事に伴う固定資産税の減額措置
 対象家屋条件など減額限度面積(1戸あたり)減額の期間など
住宅耐震改修(※ 1)昭和57年1月1日以前に建築された住宅耐震基準に適合した500,000円超の耐震改修工事120平方メートルまで翌年度分を2分の1減額(※ 3)
バリアフリー改修(※ 2)平成19年1月1日以前に建築された住宅(賃貸部分を除く)65歳以上の方、要介護等の方または障害者の方が居住するもの・補助金を除く自己負担額が500,000円超のバリアフリー改修など100平方メートルまで翌年度分を3分の1減額
省エネ改修(※ 2)平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸部分を除く)窓の改修工事など一定の要件を満たした500,000円超の省エネ改修工事120平方メートルまで翌年度分を3分の1減額
※ 1 住宅耐震改修に対する減額は、他の減額とは併用できません。
※ 2 バリアフリー改修と省エネ改修のみ、重複して適用できます。
※ 3 平成26年度から要安全確認計画記載建築物等の減額期間は、2年度分となります。


      
実行委員募集 第23回稲城平和コンサート
⇒戻る
 市では「平和で友愛に満ちた心のふるさと稲城」をつくるため、平成3年3月7日に稲城市平和都市宣言を制定しました。今年度も、平和への理解を深める機会として開催する「稲城平和コンサート」の企画運営を行う実行委員を募集します。
▽対象 平和コンサートに関心のある市民の方で実行委員会に参加できる方
▽申込期限 平成26年5月20日(火曜日)
▽申込先・問い合わせ 市民協働課協働推進係


      
都営住宅入居者募集
⇒戻る
▽区分
(1) 一般募集住宅(家族向・単身者向)
(2) 定期使用住宅(若年ファミリー向)
(3) 定期使用住宅(多子世帯向)
(4) 若年ファミリー向
▽申込用紙配布期間 平成26年5月7日(水曜日)から15日(木曜日)
※ 土曜日・日曜日を除く。
▽配布場所 市役所総合案内・市民課、平尾・若葉台出張所、各文化センター、東京都住宅供給公社都営住宅募集センター他
※ 市役所市民課では平成26年5月11日(日曜日)開庁時間も配布します。
※ 文化センターでは、休館日を除き土曜日・日曜日も配布します。
※ 申込用紙は、配布期間中のみ「東京都住宅供給公社都営住宅募集センター」ホームページからも入手できます。
▽申込方法 申込用紙に必要事項を記入のうえ、平成26年5月19日(月曜日)必着で郵送してください。
▽問い合わせ 市民課市民窓口係、東京都住宅供給公社都営住宅募集センター(土曜日・日曜日を除く、申込用紙配布期間中のみ) 電話 0570-010-810


      
臨時休業します 南多摩斎場
⇒戻る
 火葬炉の保守点検などを行いますので、下表のとおり業務を休止します。ご理解とご協力をお願いします。詳しくは、「南多摩斎場」ホームページをご覧ください。
▽問い合わせ 南多摩斎場 電話 042-797-7641

保守点検に伴う業務予定
 火葬業務式場利用予約受付霊安室
告別式通夜
平成26年5月20日(火曜日)×
平成26年5月21日(水曜日)
友引日
×××
平成26年5月22日(木曜日)
臨時休業日
××
平成26年5月23日(金曜日)
○=平常どおり  ×=休業