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広報いなぎ
平成26年6月1日号 3面


      
平成26年度 市民税・都民税の主な改正点
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均等割額の改正(表1参照)
 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体で実施する防災事業のための財源を自主的に確保できるよう地方税の臨時特例に関する法律が定められました。 
 これを受け、当市においてもこれらの事業に係る財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの10年間、市民税・都民税の均等割額を500円ずつ引き上げることとしました。
給与所得控除額及び給与所得者の特定支出控除の改正(表2参照)
 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円に定められました。
 また、給与所得者の実額控除の機会を拡充するため、特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加することとされました。 
○職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費 
○図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費で、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者による証明がされたもの(上限650,000円)
公的年金受給者に関する改正〔寡婦(寡夫)〕控除に係る申告手続きの簡素化
 公的年金等受給者の申告手続きの簡素化の観点から、年金保険者に提出する扶養控除申告書において、寡婦(寡夫)控除を申告されている場合は、年金保険者から市へ送付される公的年金支払報告書により寡婦(寡夫)控除が報告されるため、寡婦(寡夫)控除の申告が不要となりました。
復興特別所得税の創設に伴うふるさと寄附金税額控除の改正(表3参照)
 所得税において平成25年から平成49年まで復興特別所得税(2.1%)が課税されます。これに伴い、寄附金控除の適用を受ける場合は、復興特別所得税分も反映されるため、市民税・都民税にかかるふるさと寄付金の特例控除額が調整されます〔特例控除額が、所得割額の1割以内であれば、所得税分(復興特別所得税を含む)と市民税・都民税分を合わせた寄附金税額控除の額に変更はありません〕。
納税通知書を発送します
 市民税・都民税を普通徴収(ご自身で金融機関などに出向き、直接納めていただく)、公的年金からの特別徴収で納めていただく方への納税通知書を平成26年6月11日(水曜日)に発送します。
▽問い合わせ 課税課市民税係

表1 均等割額の改正
均等割(年額)改正前改正後
都民税1,000円1,500円
市民税3,000円3,500円
合計4,000円5,000円
※ 引き上げの期間は、平成26年度から平成35年度までの10年間

表2 給与所得控除額の改正
給与等の収入金額給与所得控除額
改正前改正後
1,000万円超1,500万円以下給与等の収入金額×5%+170万円給与等の収入金額×5%+170万円
1,500万円超245万円
※ 給与所得金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた額

表3 復興特別所得税の創設に伴うふるさと寄附金税額控除の改正
ふるさと寄附金税額控除改正前改正後
基本控除額(寄附金額-2,000円)×10%
特例控除額(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率)(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率×1.021)
※ 所得割額の一割が上限となります


      
東京都から都税のお知らせ 自動車税の納付はお済みですか?
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 自動車税は、毎年4月1日現在、自動車検査証(車検証)に記載されている所有者(割賦販売の場合は使用者)の方に課税されます。自動車税の納期限は平成26年6月2日(月曜日)です。まだ納付がお済みでない方は、お早めに納付をお願いします。詳細は、「東京都主税局」ホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。
▽問い合わせ 東京都自動車税コールセンター 電話 03-3525-4066


      
平尾分譲住宅自主防災組織 東京防災隣組第三回認定団体の認定証を授与されました
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 平成26年4月20日、東京都庁で行われた「東京防災隣組第三回認定式」で、平尾分譲住宅自主防災組織に認定証が授与されました。
 「東京防災隣組」とは、向こう三軒両隣をはじめとする地域のつながりを取り戻し、大都市東京における「共助」の取り組みを広げていくことを目的として、2年前から東京都が実施している事業です。
 平尾分譲住宅自主防災組織は、安否確認の仕組み「黄色い旗作戦」を独自に考案し、災害模擬演習をはじめ各種の防災訓練を定期的に実施しています。また消防ホース格納箱、受水槽から直接飲料水を取水する器具、AEDを要所に配備し、各種の災害に日頃から備えており、東京都が推進する東京防災隣組の目的に合致し、意欲的な共助の取り組みであると認められたものです。
▽問い合わせ 稲城消防署防災課防災係 電話 042-377-7119

写真 代表の小野三夫氏
▲代表の小野三夫(おのみつお)氏


      
熱中症に注意!
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 暑い所で長時間動き回ったり、直射日光に当たったりすると起こる熱中症は、体のだるさや頭痛、吐き気、めまいなどの症状の他、ひどくなると意識障害やけいれんなどを引き起こします。
 のどの渇きを感じる前に、こまめに水分を補給し、暑い時間帯は外出を控えるなどの対策が必要です。
 夏の時期、特に湿度が高い日などは注意しましょう。
▽問い合わせ 稲城消防署警防課救急係 電話 042-377-7119


      
水の怖さを知り、「水の事故」から尊い命を守りましょう!
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○子どもの水泳や水遊びには大人が必ず同伴し、目を離さない。
○海やプールに入る前には、十分な準備運動をする。
○水温が低い時、体調が悪い時、お酒を飲んだ時は水に入らない。
○危険な場所で遊んでいる子どもを見つけたら、必ず注意する。
○台風などの大雨で河川が増水している時は、近付かない。
○万が一の場合に備え、普通救命講習を受講しましょう(普通救命講習は稲城消防署で実施しています)。
▽問い合わせ 稲城消防署警防課警防係 電話 042-377-7119


      
危険物安全週間 平成26年6月8日(日曜日)から14日(土曜日)
〈平成26年度危険物安全週間推進標語〉「危険物 読みはまっすぐ ゼロ災害」
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 生活の中でガソリン、灯油、軽油などの燃料や塗料は、危険物として幅広く利用されています。これらの危険物は取り扱いを誤ると生命や財産を奪ってしまう恐れもあることから、毎年6月の第2週は危険物安全週間として全国的に危険物の事故防止を呼びかけています。
 身の周りにある危険物の特性や正しい取り扱い方を理解して事故発生を未然に防ぎましょう。
セルフスタンドを安全に利用するために
 セルフ方式のガソリンスタンドはドライバーが簡単に利用できますが、取り扱いを誤ると大きな事故につながります。給油時には次の注意事項を守りましょう。
〈注意事項〉
○給油前には静電気除去シートに触れる
○給油ノズルは止まるところまで確実に差し込む
○給油ノズルのレバーは止まるところまで確実に引く
○自動的に給油が止まったら、注ぎ足し給油をしない
○給油後は給油ノズルを確実に戻し、燃料キャップを確実に閉める
ガソリン携行缶について
 ガソリンは気温がマイナス40℃でも気化し、離れていても小さな火源で引火し、爆発的に燃焼する物質です。そのため、ガソリンを入れる容器は、消防法令により、一定の強度を有するものを使用することとされています。灯油用ポリエチレン缶は、灯油用に作られたものですので、揮発性の高いガソリンを入れてはいけません。
 ガソリンを携行缶で購入する場合は、消防法令に適合していることを示すラベル(試験確認済証、下図参照)の付いた容器を使用し、ガソリンスタンドで購入してください(セルフスタンドでは、利用者自らが、ガソリンを容器に入れることはできません)。
▽問い合わせ 稲城消防署予防課予防係 電話 042-377-7119

画像 試験確認済証
▲試験確認済証


      
プロから学ぼう 子どもサッカー体験事業
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 市では夏休みに2泊3日のサッカー合宿「子どもサッカー体験事業」を開催します。
 J2東京ヴェルディからコーチを招き、サッカーの基本から応用、実践(試合形式)を学びます。初心者も歓迎します。また、他の地域の子どもたちとも交流を深めます。
▽対象 市内在住の小学3から6年生〔日常のことが一人でできる方。また平成26年11月1日(土曜日)に味の素スタジアムで行われる東京ヴェルディのホームゲームに参加できる方〕
▽期日 平成26年8月6日(水曜日)から8日(金曜日)(2泊3日)
▽会場 長野県富士見町
▽宿泊場所 多摩市立八ヶ岳少年自然の家
▽定員 40人(応募多数の場合は抽選)
▽費用 5,500円(宿泊費、交通費、食費、保険代等)
▽申込方法 往復はがきに必要事項(記入例参照)を記入し、平成26年6月16日(月曜日)必着で市役所体育課に郵送でお申し込みください。
※ 当選した参加者の保護者は平成26年7月11日(金曜日)午後6時30分から稲城消防署で行う説明会に参加してください。
▽主催 多摩・稲城子どもスポーツ体験塾実行委員会
▽申込先・問い合わせ 体育課体育係

▼記入例(1人につき1枚必要)
往信面(裏)
「子どもサッカー体験事業申し込み」
(1) 参加者氏名(ふりがな)
(2) 性別
(3) 学校名
(4) 学年
(5) サッカー歴
   (経験年数、所属クラブ名等)
(6) 保護者氏名
(7) 郵便番号・住所
(8) 連絡先
   (日中連絡が取れるもの)


返信面(裏)


【何も記入しないで
ください】