テキスト版
広報いなぎ
平成26年7月15日号 4面


      
交通事故のない、楽しい夏休みを過ごしましょう
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 例年、夏休みの時期には、子どもの交通事故が多くなります。
 子どもたちを悲惨な事故から守るため、保護者の方は次のことを繰り返し教えてあげてください。
道路で必ず守ること
(1) 道路を横断する時は、横断歩道や歩道橋のある場所を渡りましょう。
(2) 信号機が青になってもあわてず、右、左、もう一度右を良く見てから道路を渡りましょう。
(3) 道路やその近くでボール遊び等をするのはやめましょう。
自転車に乗る時に守ること
 自転車安全利用5則を守って安全に自転車を利用しましょう。
(1) 自転車は車道を走るのが原則ですが、自転車通行可の標識があるところのほか、13歳未満の子どもは自転車で歩道を通行できます(70歳以上の高齢者や体の不自由な方も通行できます)。
(2) 車道では自転車は左側を通行しましょう。
(3) 自転車で歩道を走る場合は、歩行者優先で自転車は車道寄りを徐行しましょう。
(4) 安全ルールを守りましょう。二人乗りや並進、無灯火、信号無視や一時不停止は絶対やめましょう。
(5) 13歳未満の子どもが自転車に乗る時には、乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。
損害賠償保険に加入しましょう
 自転車を運転して、歩行者等に怪我(けが)を負わせてしまった場合、多額の損害賠償責任を負うことがあります。万が一に備え保険に加入しましょう。
▽問い合わせ 管理課交通対策係

      
“花火遊びは、迷惑にならない場所と時間と後始末” ルールを守って楽しい花火!!
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 花火の種類は様々で手持ち、打ち上げ、吹き出し、回転するものなどがあります。取り扱いによっては大きな事故や火災に繋がりかねません。基本的に花火は火薬を原料としているので危険を伴うことから、次の点に注意しながら正しく取り扱いましょう。
花火を楽しむ10のルール
(1) 花火に書いてある遊び方をよく読んで、注意事項を守りましょう。
(2) 花火を人や家に向けたり、燃えやすい物のある場所ではしないようにしましょう。
(3) 風の強い時は、花火をやめましょう。
(4) 花火のそばには、必ず水バケツを用意しましょう。
(5) 遊び終わった花火は、バケツの水につけて、残り火を完全に消しましょう。
(6) 子どもだけでなく、大人と一緒に遊びましょう。
(7) 一度にたくさんの花火に火をつけないようにしましょう。
(8) 正しい位置に正しい方法で点火しましょう。
(9) 吹き出し、打ち上げなどの筒もの花火は、途中で火が消えても絶対にのぞかないようにしましょう。
(10) 花火をほぐして遊ぶことはやめましょう。
▽問い合わせ 稲城消防署予防課予防係 電話 042-377-7119

      
公園の利用マナー向上にご協力ください
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 市内の公園では、ごみが散乱している、ペットのふんが落ちているなど、公園の利用に関する苦情が毎年多数寄せられています。特に、夏は公園を利用する方が多く、皆さんが公園を気持ちよく利用できるよう、公園の利用マナーの向上にご協力ください。
公園で花火をする時の4つの約束
(1) 手持ち花火のみ可(ロケット花火や爆竹など、他の利用者や近隣の方の迷惑となるものは禁止です)
(2) バケツに水を用意する
(3) ごみは必ず全て持ち帰る
(4) 花火は夜10時まで
※ 迷惑行為などを発見した場合は、市内公園の指定管理者である公益財団法人 いなぎグリーンウェルネス財団へご連絡ください。
※ 夜間の公園利用による安眠妨害や不審者に関することは、110番通報してください。
▽問い合わせ 土木課緑と公園係、公益財団法人 いなぎグリーンウェルネス財団(指定管理者) 電話 042-331-7156

      
ご協力ください 法定外公共物の立会い
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 市では、法定外公共物を適正に管理するために、平成23年度から、法定外公共物に接している土地をお持ちの方に立会いなどのご協力をいただき、調査を進めています。今年度についても、矢野口地区と東長沼地区を中心に法定外公共物の調査を行いますので、立会いなどのご協力をお願いします(ご協力をいただく際には、個別にお知らせします)。
 なお、調査は法定外公共物の存在を確認するもので、境界を決めるものではありません。
▽期日 平成26年7月中旬から12月末日
法定外公共物とは
 国道・県道・市道や、一級・二級・準用河川のように、道路法・河川法等が適用・準用される公共物を法定公共物というのに対し、里道・水路等のように道路法・河川法等が適用・準用されない公共物を法定外公共物といいます。
▽問い合わせ 管理課管理係

      
救急医療届出制度に登録しませんか
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 市では、独自の制度として、救急医療届出制度を行っています。
 一人暮らしや特殊な病気で専門的医療機関の治療を受けている方などが、自宅で急に体調が悪くなり119番通報をする時に、あらかじめ救急医療届出に登録しておくと、届出番号を伝えることで救急車が登録先に出動する制度です。
▽対象 60歳以上で一人暮らしの方や、特殊な病気で専門的医療機関の治療を受けている方等
▽申込方法 直接来署されるか、電話でお申し込みください。
▽申込先・問い合わせ 稲城消防署警防課救急係 電話 042-377-7119

      
国民健康保険のお知らせ
70歳以上74歳以下の方
高齢受給者証を更新します
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 国民健康保険に加入中の70歳以上74歳以下の方に対し、有効期限が平成27年7月31日までの高齢受給者証を平成26年7月下旬に郵送します。この証は、保険医療機関等を受診する際に保険証と一緒に提示してください。
 医療費の自己負担割合は下表のとおりです。
▽問い合わせ 保険年金課国民健康保険係(市役所1階5番窓口)

医療機関等における窓口負担割合
 70歳以上(国保加入者)の住民税課税所得
145万円未満145万円以上
生年月日昭和19年4月1日以前1割3割( ※ )
昭和19年4月2日以降2割
※ 3割負担に該当する方でも、70歳以上の国保加入者の平成25年中の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満の時は、申請することで2割または1割負担になります。

      
国民健康保険のお知らせ
40歳以上64歳以下の方
介護保険適用除外施設に入所したら(国民健康保険税の減免)
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 40歳以上64歳以下の国民健康保険加入者の方が、介護保険の適用除外施設に入所している、または入所する場合は、国民健康保険税が減額となります。
 適用除外施設に入所、または退所された場合は市役所まで申請をお願いします。
▽持ち物 施設の入所証明書(原本)
※ 入所している施設が対象施設に該当するかどうかは、入所施設または国民健康保険係にお問い合わせください。
▽問い合わせ 保険年金課国民健康保険係(市役所1階5番窓口)

      
国民健康保険のお知らせ
入院予定のある方や高額な医療費がかかる方は申請してください
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」
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 国民健康保険に加入している方は「限度額適用認定証」、または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「限度額適用認定証等」)を医療機関の窓口に提示すると、医療機関で支払う月ごとの一部負担金が、自己負担限度額までにとどめられます。
 限度額適用認定証等の有効期限は平成26年7月31日までですので、引き続き必要な方は平成26年7月25日以降に申請してください。
 なお、平成26年8月1日以降に発行する限度額適用認定証等の有効期限は平成26年12月31日となります。
※ 国民健康保険税に未納がある方には交付できません。
▽持ち物 保険証、印鑑
▽問い合わせ 保険年金課国民健康保険係(市役所1階5番窓口)

      
国民健康保険のお知らせ
40歳以上の方
特定健康診査実施中!
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 特定健康診査をまだ受診していない方は、期限内に必ず受診してください。
▽対象・期日 国民健康保険に加入している次の年齢の方
○40歳から64歳となる方=平成26年9月30日まで
○65歳から74歳となる方または平成26年11月以降に75歳となる方=平成26年10月31日まで
※ 受診券は送付済みです。
▽申込方法 指定医療機関に直接お申し込みください。また、特定健康診査の代わりに、稲城市立病院健診センターで人間ドックを受診する場合は、診査料の2分の1(上限20,000円)の助成を受けることもできます。
▽問い合わせ 保険年金課国民健康保険係(市役所1階5番窓口)

      
国民年金
障害基礎年金・特別障害給付金制度
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障害基礎年金
 国民年金加入中に初診日( ※ )のある病気や、けがで国民年金法の定める1級、2級の障がいの状態になった方が請求できます。ただし、受給資格を満たしている場合に限ります。
※ 初診日とは、障がいの原因となった病気やけがで初めて医者にかかった日のことです。
受給資格を確認します
 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていた期間が3分の2以上あること、または初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ請求できます。
20歳前からの障がい
 20歳に達した時点で障がいの程度が、国民年金法の定める1級、2級の状態である場合に障害基礎年金を請求できます。ただし、本人に一定以上の所得がある場合は、所得額に応じて全額または半額が支給停止となります。

特別障害給付金
 国民年金への加入が任意だったので加入せず、その間に初診日があったため、障害基礎年金を受けられない人のための給付制度です。
▽問い合わせ 日本年金機構府中年金事務所 電話 042-361-1011