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広報いなぎ
平成26年9月1日号 6面


      
国民健康保険のお知らせ
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▽問い合わせ 保険年金課国民健康保険係(市役所1階5番窓口)

出産育児一時金について
 市の国民健康保険に加入している方が出産した時は、出産育児一時金として出産児一人につき420,000円が支給されます。
 医療機関直接支払制度を利用する場合は、出産育児一時金は国民健康保険から医療機関へ直接支払われますが、出産費用が420,000円未満であった場合は、差額が支給されますので申請してください。
 また、医療機関直接支払制度を利用しない場合にも、申請が必要となります。
▽支給条件 妊娠12週(85日)以降の出産
▽申請に必要なもの 保険証、印鑑、出産育児一時金直接支払制度の利用に関する確認書、出産費用の領収書または請求書、振り込み先が分かるもの(通帳など)、死産や流産の場合はそれを証明する医師の証明書
※ 社会保険に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6カ月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されます。
※ 出産の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

期限が近付いています!特定健康診査
 まだ受診していない方は、早めに受診しましょう!
▽対象・期日 
○40歳から64歳の方=平成26年9月30日まで
○65歳から74歳の方または平成26年11月以降に75歳となる方=平成26年10月31日まで
※ 年齢は平成27年3月31日時点です。
※ 受診券は送付済みです。
▽申込方法 指定医療機関(受診券に同封)に直接お申し込みください。

葬祭費について
 市の国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、葬祭を行った方に50,000円が支給されます。
▽申請に必要なもの 葬儀を行ったことが分かるもの(会葬礼状または喪主の名前入りの領収証)・保険証・印鑑・振り込み先が分かるもの(通帳など)
※ 葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

      
軽自動車税、法人市民税の税額が変わります(平成26年度税制改正)
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▽問い合わせ 課税課市民税係

軽自動車税
 平成27年度以降、一部の車両を除き、軽自動車税の税額が下表のとおり変更されます。
法人市民税
 法人市民税法人税割の税率を資本金1億円以上の法人で14.7%から12.1%に、1億円未満の法人等で12.3%から9.7%に引き下げます(平成26年10月1日以降に開始する事業年度から適用)。
 引き下げ分については新たに創設された地方法人税(国税)として課税されます。

表1 軽自動車の3輪のもの及び4輪以上のもの (単位:円)
種別従来の税額新しい税額経年重課税額
※ 1※ 2、
※ 3
※ 4
3輪のもの3,1003,9004,600
4輪以上のもの 乗用のもの 営業用5,5006,9008,200
4輪以上のもの 乗用のもの 自家用7,20010,80012,900
4輪以上のもの 貨物用のもの 営業用3,0003,8004,500
4輪以上のもの 貨物用のもの 自家用4,0005,0006,000
※ 1 平成27年3月31日以前に最初の車両番号の指定を受けた車両については、従来の税額が適用されます。
※ 2 平成27年4月1日に最初の車両番号の指定を受けた車両については、平成27年度分から新しい税額が適用されます。
※ 3 平成27年4月2日以降に最初の車両番号の指定を受けた車両については、平成28年度分から新しい税額が適用されます。
※ 4 上記※ 1から3の全ての車両について、最初の車両番号の指定を受けた月から14年目の年度分から経年重課税額が適用されます。

表2 軽自動車の3輪のもの及び4輪以上のもの以外の車両 (単位:円)
種別従来の税額新しい税額
原動機付自転車50cc以下1,0002,000
50cc超、90cc以下1,2002,000
90cc超、125cc以下1,6002,400
ミニカー2,5003,700
軽自動車2輪のもの2,4003,600
2輪の小型自動車4,0006,000
小型特殊自動車農耕作業用のもの1,6002,400
その他のもの4,7005,900
専ら雪上を走行するもの2,4003,600
※ 表2の車両は登録の時期にかかわらず、平成27年度以降新しい税額が適用されます。

      
高齢者被害特別相談
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 高齢者の消費者被害の未然・拡大防止を目的として、高齢者被害特別相談を電話・来所にて実施します。
▽対象 契約当事者が60歳以上の相談
▽期日 平成26年9月10日(水曜日)から12日(金曜日)の3日間
▽時間 午前10時から正午、午後1時から午後3時
▽会場 消費者相談室(消費者ルーム、百村2111 電話 042-378-3738)
▽問い合わせ 市民協働課市民生活係

      
開催します! 相続・遺言等無料相談会
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 相続税法改正を前に、三士業(弁護士・税理士・司法書士)合同による相談会を開催します。
▽対象 市内在住の方
▽期日 平成26年9月27日(土曜日)
▽時間 午前10時から午後4時15分(1組1時間以内、正午から午後1時15分を除く)
▽会場 市役所1階ロビー
▽定員 10組(申込先着順)
▽申込方法 平成26年9月2日(火曜日)から電話でお申し込みください(定員になり次第締め切り)。
▽予約受付時間 午前8時30分から午後5時(正午から午後1時、土曜日・日曜日、祝日を除く)
▽申込先・問い合わせ 市民協働課市民生活係 電話 042-378-2286

      
官公署だより
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東京都から都税のお知らせ
平成26年9月から、eLTAX(エルタックス)がより使いやすくなります

 eLTAXシステムの更改に伴い、平成26年9月16日(火曜日)から利用時間が拡大され、eLTAX対応ソフト「PCdesk」の機能向上や、利用届出(新規)提出後の即時申告が可能になる等、eLTAXがより使いやすくなります。また、ヘルプデスクのIP電話用電話番号も変更されます(新電話番号 03-5500-7010)。詳しくは「一般社団法人地方税電子化協議会」ホームページをご覧ください。
▽問い合わせ 東京都八王子都税事務所 電話 042-644-1111


全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間
 高齢者や障害者に対する虐待などの事案は、依然として数多く発生していることから、高齢者や障害者をめぐる様々な人権問題の解決を図る取り組みを強化するため、人権あんしん相談を実施します。
▽期日 平成26年9月8日(月曜日)から14日(日曜日)
▽時間 午前8時30分から午後7時(土曜日・日曜日は午前10時から午後5時)
※ この期間は、平日の時間を延長するとともに、土曜日・日曜日も開設します。
▽開設場所 東京法務局人権擁護部、東京法務局八王子支局・府中支局・西多摩支局
※ 各支局の開設時間は平日午前8時30分から午後5時15分
▽「あんしん相談」電話番号(常設相談電話回線・全国統一番号) 電話 0570-003-110 
▽電話相談担当者 人権擁護委員及び東京法務局職員
▽問い合わせ 東京法務局人権擁護部 電話 03-5213-1234

      
みんなのコーナー
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日野青色申告会主催 個人事業主向け年金・労務セミナー
 個人事業主が最低限押さえておくべき年金や労務の知識についてご紹介します。
▽対象 個人事業主(自営業者)
▽期日 平成26年9月29日(月曜日)
▽内容 
第1部=個人事業主を守るための年金の知識
第2部=個人事業主が最低限押さえるべき労務の知識
▽講師 野口 紀央氏(特定社会保険労務士)
▽費用 無料
▽会場・問い合わせ 日野青色申告会 電話 042-584-1188(平日午前9時から午後5時)


国民年金 寡婦年金・死亡一時金のご案内
 国民年金の被保険者期間中に不慮の事故などにより亡くなった場合、生計を維持されていた18歳未満(または20歳未満で障害等級1級・2級)の子のある配偶者もしくはその子に、遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金が受けられない場合は次のような給付があります。
寡婦年金
 保険料納付済期間及び保険料免除期間を合わせて25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係のあったその妻に60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。
死亡一時金
 寡婦年金が受けられない場合は、保険料納付済期間の合計が36カ月以上ある人が死亡した場合、遺族に死亡一時金が支給されます。
 ただし、寡婦年金・死亡一時金とも、被保険者が死亡前に老齢・障害基礎年金を受給していない場合に限ります。
 なお、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金は、いずれも併給することはできません。
▽問い合わせ 日本年金機構府中年金事務所 電話 042-361-1011

      
社会福祉協議会から
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介護支援ボランティア事業説明会
 これから介護支援ボランティアとして活動を始めてみたい方を対象に、事業説明会を開催します。登録希望者以外でも、事業内容を知りたい方や既に活動を始めている方も、この機会に気軽にご参加ください。
▽対象 65歳以上の方、事業内容を知りたい方
▽期日・時間 
平成26年9月8日(月曜日)午後1時30分から午後2時30分、
平成26年9月11日(木曜日)午前10時から午前11時
▽会場 福祉センター2階
※ 直接会場にお越しください。
▽問い合わせ 社会福祉協議会ボランティアセンター 電話 042-378-3800