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広報いなぎ
平成26年10月1日号 3面


      
財政指標を公表します
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▽問い合わせ 財政課財政係

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成25年度決算に関する財政指標である健全化判断比率(※ 1)と資金不足比率を公表します。
※ 1 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの財政指標の総称です。


健全化判断比率

(1) 実質赤字比率(表1)
【指標の説明】
 一般会計など(一部の特別会計を含む)に赤字が生じた場合、その赤字額を標準財政規模(一般財源〔主に市税など〕の標準的な大きさ)と比較して指標化したものです。この比率が高くなるほど、財政状況が悪化していることになります。
【家計に例えると】
 1世帯の1年間の収支が赤字だった場合、その深刻度を表します。
(2) 連結実質赤字比率(表2)
【指標の説明】
 市全体でどれくらい資金が不足しているのかを把握するため、市の全ての会計(※ 4)の赤字額と黒字額の合計額を標準財政規模と比較して指標化したものです。この比率が高くなるほど、市全体としての財政状況が悪化していることになります。一般会計が黒字でも、別の会計に赤字が多くあれば、市全体としては財政状況が良いとは言えません。
※ 4 市の会計は、市税などを主な財源として行政サービスを行う一般会計のほかに、使用料などを主な財源として事業を実施している下水道事業特別会計といった複数の会計に分かれています。
【家計に例えると】
 生計を共にする世帯(2世帯住宅など)で、1年間の収支の合計が赤字だった場合、その深刻度を表します。
(3) 実質公債費比率(表3)
【指標の説明】
 1年度の借入金返済額(学校買取費〔分割購入費〕など、借入金に準じた経費も含む)を標準財政規模を基本とした額と比較して指標化(過去3年間の平均値)したものです。この比率が高くなるほど、市税などに占める借入金返済額の割合が高くなっている、つまり財政の弾力性が低下していることになります。
【家計に例えると】
 生計を共にする世帯で、住宅取得や自動車購入などのローンの返済があった場合、給料などと比較してその年のローン返済額がどれくらいの割合であったのかを表します。
(4) 将来負担比率(表4)
【指標の説明】
 借入金や将来支払う可能性がある負担などの残高(償還に充てることができる基金や特定財源などを控除する)を標準財政規模を基本とした額と比較して指標化したものです。この比率が高くなるほど、財政規模に比べて将来負担することになる額が過大であり、今後の財政運営を圧迫する可能性があります。
【家計に例えると】
 生計を共にする世帯で、給料などと比較して今後のローン返済見込額(貯蓄額を控除する)がどれくらいの割合であるかを表します。


資金不足比率(表5)

【指標の説明】
 公営企業ごとに算定するもので、資金不足額を事業規模と比較して指標化したものです。この比率が高くなるほど、料金収入などによって資金不足を解消することが難しくなり、経営状況に問題があることになります。
 例えば、家族が経営する会社の1年間の収支が赤字だった場合、その深刻度を表します。


市の財政状況
 いずれの指標も基準内に収まっており、財政状況が健全であることがわかります。

【基準の説明】
A早期健全化基準
 市が財政破綻しないよう、早期に是正措置を促すために設定された財政状況の注意範囲を示す基準値です。4つの比率((1) から(4) )のうち1つでもこの基準値を超えた場合は、市議会の議決を経たうえで「財政健全化計画」を策定し、財政再建に取り組む必要があります。
B財政再生基準
 財政状況の危険範囲を示す基準値です。将来負担比率を除く3つの比率((1) から(3) )のうち1つでもこの基準値を超えた場合、市は財政破綻状態にあり、市議会の議決を経たうえで「財政再生計画」を策定し、国や都の関与のもとで市の再生作業に着手することになります。
C経営健全化基準
 公営企業ごとの財政状況の注意範囲を示す基準値です。この基準値を超えた場合は、市議会の議決を経たうえで「経営健全化計画」を策定する必要があります。

表1 実質赤字比率
稲城市の数値非該当(△4.47%)(※ 2)
早期健全化基準12.67%
財政再生基準20.00%
※ 2 一般会計など(一部の特別会計を含む)の実質収支が黒字であるため、この比率には該当しません。なお、参考のため、計算上の数値を括弧内に記載しています。

表2 連結実質赤字比率
稲城市の数値非該当(△10.46%)(※ 3)
早期健全化基準17.67%
財政再生基準30.00%
※ 3 いずれの会計でも実質収支に赤字はなく、これらを連結した実質収支が黒字となるため、この比率には該当しません。なお、参考のため、計算上の数値を括弧内に記載しています。

表3 実質公債費比率
稲城市の数値2.4%
早期健全化基準25.0%
財政再生基準35.0%


表4 将来負担比率
稲城市の数値9.3%
早期健全化基準350.0%
財政再生基準 


表5 資金不足比率
指標病院事業会計下水道事業特別会計
稲城市の数値非該当(△14.5%)(※ 5)非該当(△0.2%)(※ 6)
経営健全化基準20.0%
※ 5、6 いずれの事業も資金不足が生じていないため、この比率には該当しません。なお、参考のため、計算上の数値を括弧内に記載しています。

      
国民年金 年金相談をご利用ください
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 市役所と平尾出張所では、年金相談員が国民年金の相談を行っています。
○市役所保険年金課年金係
▽期日・時間 月曜日から金曜日、午前9時から正午、午後1時から午後4時
○平尾出張所
▽期日・時間 第2・4水曜日、午前9時から正午、午後1時から午後4時
 国民年金の第3号被保険者の方(サラリーマンの夫に扶養されている妻など)や厚生年金の加入期間がある方は、府中年金事務所にご相談ください。
○府中年金事務所年金相談
▽期日・時間
月曜日から金曜日=午前8時30分から午後5時15分、
第2土曜日=午前9時30分から午後4時
 相談日や時間を予約したい場合は、希望日の1カ月前から電話でお申し込みください。お申し込みの際には、お手元に年金手帳をご用意ください。
▽予約相談実施時間 平日の午後2時から午後4時
▽問い合わせ 日本年金機構府中年金事務所 電話 042-361-1011

      
国民健康保険
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平成26年10月から始まります
国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)

 平成26年7月に送付した平成26年度国民健康保険税賦課決定通知書の「特別徴収」欄に税額が記載されている方は、国民健康保険税が年金天引きとなります。
 国民健康保険税が特別徴収となる方は、65歳から74歳までの国民健康保険に加入している世帯主で、次の全てに該当する方です。
○世帯主が国民健康保険の被保険者となっている方
○世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上の方
○特別徴収の対象となる年金の年額が180,000円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせて、年金額の2分の1を超えない方
○口座振替を選択していない方
※ 国民健康保険税のお支払いを年金天引きから口座振替に変更を希望する方は、お問い合わせください。
▽問い合わせ 保険年金課国民健康保険係

医療費通知を送付します
 国民健康保険に加入している方へ医療機関などで受診された場合の医療費総額(10割)をお知らせします。
▽対象 
○病院などの受診=平成26年1月から6月診療分
○柔道整復分=平成26年2月から7月に市へ請求があったもの
※ いずれの場合も、保険点数300点以上の診療などが対象になります。
▽通知のあて名
○平成26年4月1日現在18歳以上の方=個人名
○それ以外の方=世帯主名
※ 送付を希望しない場合には、ご連絡ください(これまでに連絡をいただいた方には送付しません)。
▽問い合わせ 保険年金課国民健康保険係