テキスト版
広報いなぎ
平成29年1月15日号 1面


      
納税は私たち全員のたいせつな義務です。
⇒戻る
納めていただいた税金が稲城市をつくっています。
だからこそ、税の納期限内納付にご協力ください。
▽問い合わせ 収納課滞納整理係

      
滞納は、納税をしている人との公平性を欠く行為です
⇒戻る
 皆さんに納めていただいている税金は、福祉や教育、まちづくりなどを支えている大切な財源です。安定した市政運営には、納期限内に税を納めていただくことが重要です。
 そして、滞納することは、納期限内納付にご協力いただいている多くの方々との公平性を欠くことになります。

      
納付が困難な場合にはご相談ください
⇒戻る
 税金は納期限内に納税することが大原則ですが、災害・病気・事業の休廃業などにより生活の維持または事業の継続を困難にする恐れがあると認められる場合などに、徴収や換価(差し押さえた財産を金銭に替えること)を猶予する制度が適用されることがあります。平成28年4月1日から納税者等の申請による猶予制度が新設されました。
 しかし、自主都合(ローンや余分な生活費等)により税の納付を後回しにするような相談は、受け付けられません。納税は国民の義務です。優先的な納付をお願いします。なお、納期限内に納めない時は納期限の翌日から延滞金が発生します。
 納付が困難な場合には、そのまま放置せず必ず収納課にご相談ください。

      
納めやすい環境づくりに努めています
⇒戻る
 市役所窓口や金融機関でのお支払い等の他、次のサービスも行っています。
コンビニエンスストア
 店舗の営業時間であれば、時間を気にせずいつでも納付ができます。
モバイルレジ
 携帯電話などからインターネットバンキングを利用して納付できます。
口座振替(ペイジー口座振替)
 納付書での納付の手間が省け、安全・安心に納付ができます。またキャッシュカードを使ったペイジー口座振替受付サービスも市役所や各出張所で利用できます。

      
滞納処分までの経緯を紹介します
⇒戻る
 納期限を過ぎても納めない方には、督促状を送り、電話や文書で納付をお願いしています。それでも納付や相談の無い場合は、財産を調査し、差し押えます。

納期限から滞納処分の流れ
納期限
税金を納めるべき期限
↓ 延滞金加算の開始
督促状
納期限から20日後に発送
↓ 督促状発送から起算して、10日経過後には滞納処分可能
電話・文書催告
納め忘れなどの事情も考慮し、更に納付の催告
↓ 状況によって「納税通知相談」や「差押事前通知」を発送
調査
滞納処分に向けた調査の開始
↓ 給与、預貯金、車両、不動産など財産の有無を調査
滞納処分(差し押さえ等)
納税・納税相談の申し出が無い場合、財産の差し押さえ(差し押さえた財産は現金化し、税金の滞納分に充てます)

※ 1 滞納処分は地方税法等に基づいて行うもので、本人の同意や裁判所の令状を必要としません。
※ 2 滞納処分を受けると、社会的信用を著しく損なう場合があります。

▲タイヤロックの例


▲捜索している様子

      
税金以外の債権も徴収します
⇒戻る
▽問い合わせ 収納課滞納整理係税外債権担当

 税外債権担当では、年度内に納付いただけず、滞納繰越(古い年度)となった債権を引き継ぎ、徴収を行っています。納付にお困りの事情がある場合は、早急にご相談ください。なお、休日開庁日の相談はできませんが、納期限内の納付書に限り納付できます。
▽対象となる債権 後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、学童クラブ育成料、下水道事業受益者負担金の滞納繰越分(古い年度分)
徴収強化に努めます
 納期限を過ぎても納めない方には期限内に納付いただいている方との公平性を保つため、税と同様に法令に基づく滞納処分や、裁判所による支払督促などの申し立てを行います。適正な納付にご協力ください。
保育料・学童クラブ育成料の延滞金が発生します
 平成29年4月分からの保育料・学童クラブ育成料は、納付が遅れると延滞金が発生する場合があります。納期限までに納付してください。
▽問い合わせ 子育て支援課保育・幼稚園係、児童青少年課児童館・学童クラブ係、収納課滞納整理係税外債権担当