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平成29年2月15日号 4面


      
確定申告は日野税務署へ
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確定申告期限、納期限
所得税、贈与税=平成29年3月15日(水曜日)
個人事業者の消費税=平成29年3月31日(金曜日)
▽問い合わせ 日野税務署(〒191-8520日野市万願寺6-36-2) 電話 042-585-5661

平成28年分の確定申告書にはマイナンバーを記載
 申告書にはマイナンバーの記載と本人確認書類(番号確認書類、身元確認書類)の提示または写しの添付が必要です。
 郵送で提出する場合は、マイナンバーカード(表・裏)または通知カードと運転免許証、公的医療保険の被保険者証などの写しを同封してください。
※ e(イー)-Tax(タックス)で申告される場合には、本人確認書類の提出は不要です。

申告書作成会場の開設期間
▽期日 平成29年2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)
▽時間 午前9時から午後5時(受付=午前8時30分から)
▽会場 日野税務署
※ 税務署の駐車場はありません。来署の際は、公共交通機関をご利用ください。
臨時開庁日
 平成29年2月19日(日曜日)、26日(日曜日)の午前9時から午後5時も受け付けます。
※ 混雑状況により早めに受け付けを締め切ることがあります。
※ 確定申告の相談、申告書の受け付けのみ実施します。

国税庁ホームページで申告書等の作成及び各種書類を入手できます
 画面の案内に従って金額などを入力することで、税額などが自動計算されます。でき上がった確定申告書等は、印刷(白黒可)して税務署に郵送で提出できます。
 なお「国税庁」ホームページでは確定申告書のほか、確定申告の手引き、計算明細書や各種届出書などもダウンロードできます。

年金所得者に係る確定申告不要制度
 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が200,000円以下の場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
※ 所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です。
※ 所得税の確定申告をしなかった場合でも、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない各種所得控除の適用を受ける時や、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある時は、市民税・都民税の申告が必要です(下記参照)。

市役所で確定申告の預かり(仮収受)を行います
▽期日 平成29年2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)
※ 市役所でお預かりできるのは自書作成し完成された申告書の提出のみです。
※ 市役所では相談・内容審査はできません。
▽問い合わせ 稲城市課税課市民税係

ご注意ください 確定申告をされる方
 税務署へ確定申告される方は、市民税・都民税の申告は不要ですが、次の点にご注意ください。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を選択された方
 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請した方が、税務署への確定申告を行う場合、寄附した金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。
※ 確定申告した場合、ワンストップ特例制度の申請が無かったものとみなされます。
住宅借入金等特別控除を申告している方
 確定申告書第2表の「特例適用条文等」の欄に入居年月日を記入してください。
確定申告書第2表の「住民税に関する事項」に該当する部分がある方
 「16歳未満の扶養親族」、「寄附金控除(ふるさと納税を含む)」、「配当割、株譲渡割」、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」などに該当がある方は必要事項を記入してください。
▽問い合わせ 稲城市課税課市民税係

      
市民税・都民税の申告は市役所へ
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申告期間
平成29年2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)
▽問い合わせ 課税課市民税係

 市民税・都民税の申告が必要と思われる方には、平成29年2月上旬までに申告書を郵送しました。忘れずに申告してください。

申告に必要なもの
○申告書・印鑑
○給与所得者の方=平成28年分の源泉徴収票・事業所の支払い証明書
○その他の所得の方=帳簿・領収書など
○公的年金収入のある方=公的年金などの源泉徴収票
○国民健康保険・介護保険・国民年金・生命保険・地震保険などの支払いがあった方=平成28年分の領収書または支払い証明書
○医療費控除を受ける方=平成28年分の領収書
○障害者控除を受ける方=身体障害者手帳などの状況を証明できるもの

申告を受け付けます
 平成29年3月は窓口が大変混雑します。比較的空いている平成29年2月中に申告してください。
▽期日 平成29年2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)
※ 土曜日・日曜日は除く。
※ 平成29年2月25日(土曜日)・3月12日(日曜日)の休日開庁日は受付可。
▽時間 午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時
▽会場 市役所1階ロビー

平成28年中に所得がなかった次の方も申告してください
 申告することで、非課税証明書の発行や国民健康保険・介護保険などの資料となります。申告書裏面の「所得のなかった方」の欄に記入し、提出してください。
▽対象
(1) 学生・未就労・病気療養中の方などで同居の親族に扶養されていない方
(2) 同一世帯でない方の扶養となっている方

郵送でも受け付けます
 市民税・都民税の申告書を郵送する場合は、申告書に必要事項を記入し、所得額や控除額を証明できるもの(源泉徴収票など)を添付してください。
※ 不明な点を後日お聞きする場合がありますので、電話番号は必ず記入してください。

      
平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底します
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 特別徴収とは、事業主の方(特別徴収義務者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収で納入することが法律で義務付けられています。
 詳細は「特別徴収推進ステーション」ホームページをご覧ください。
▽問い合わせ
○課税方法、特別徴収にかかる手続き等=稲城市課税課市民税係
○個人住民税の課税に関する一般的な内容について=東京都主税局個人都民税対策課 電話 03-5388-3046

      
複数の事業所から給与の支給を受けている方へ
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 平成29年度から実施される特別徴収の徹底に伴い、複数の事業所から給与の支給を受けている方の個人住民税については、原則一カ所の事業所から特別徴収されます。主たる給与以外の給与に対する税額の徴収方法について、普通徴収(納付書払い)を希望される方はご相談ください。
▽問い合わせ 課税課市民税係

      
納期限 平成29年2月28日(火曜日)
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市・都民税(普通徴収)(随時期)
固定資産税・都市計画税(第4期)
国民健康保険税(第8期)


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▽問い合わせ 収納課