テキスト版 広報いなぎ 平成30年1月15日号 3面
自分たちのまちは自分たちの手できれいに! 長峰地区でクリーンキャンペーン |
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稲城市まちをきれいにする市民協議会と長峰連合会で「稲城市まちをきれいにする市民条例」啓発のための清掃活動を行います。
▽期日 平成30年2月4日(日曜日) ※ 雨天中止 ▽時間 午前9時から午前11時ごろ ▽集合場所 総合体育館玄関前 ※ ごみ袋、軍手は市で用意 ▽問い合わせ 環境課環境保全係 ▲クリーンキャンペーンの様子 |
平成29年度 環境ポスター展 |
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市内小・中学生などが描いた平成29年度環境ポスターの優秀作品(30点)を展示します。
市役所1階ロビー ▽期日 平成30年1月23日(火曜日)から2月6日(火曜日) ※ 開庁日のみ ▽時間 午前8時30分から午後5時 総合体育館1階ロビー ▽期日 平成30年2月15日(木曜日)から3月1日(木曜日) ▽時間 午前9時から午後9時30分 ※ 平成30年2月26日(月曜日)は除く。 ▽問い合わせ 環境課環境保全係、ごみ・リサイクル係 ▲ポスター展の様子 |
募集します 大気調査員 |
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自動車の排気ガス等に含まれる窒素酸化物の大気調査にご協力いただける方を募集します。簡単な器具を自宅の軒先などに設置し、24時間測定を行います。
▽期日・時間 平成30年2月7日(水曜日)午前7時から2月8日(木曜日)午前7時 ▽定員 32人(申込先着順) ▽申込方法 電話、ファクス、メール〔平成30年1月16日(火曜日)から〕 ▽申込期限 平成30年1月25日(木曜日) ▽申込先・問い合わせ 環境課環境保全係 ファクス 042-378-3310 メールアドレス kankyou@city.inagi.lg.jp |
利用者を募集 農業体験農園 |
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農家の方から直接指導を受け、学ぶ体験農園です。
▽利用期間 平成30年3月1日から平成31年1月31日(継続相談可) ▽農園名 加藤ナーセリー(坂浜1463) ▽募集区画 3区画(約30平方メートル) ▽栽培品目 野菜類 ▽費用 40,000円 ▽申込方法 はがき〔必要事項 (1) 住所 (2) 氏名(フリガナ) (3) 電話番号(携帯電話可)〕 ※ 1世帯で2通以上の応募は不可 ※ 申込者多数の場合は抽選し、結果は平成30年2月末までに通知 ▽申込期限 平成30年2月9日(金曜日)必着 ▽申込先・問い合わせ 経済観光課農政係 |
利用者を募集 農家開設型市民農園(下表参照) | ||||||||||||
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農業者が開設運営する市民農園です(水道施設有り・駐車場無し)。
▽申込方法 はがき〔必要事項 (1) 住所 (2) 氏名(フリガナ) (3) 電話番号(携帯電話可) (4) 希望農園名 (5) 生年月日〕 ※ 申込者多数の場合は抽選し、結果は平成30年1月末までに通知 ▽申込期限 平成30年1月25日(木曜日)必着 ▽申込先・問い合わせ 経済観光課農政係 募集中の農園
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平成30年4月1日から施行 稲城市路上等喫煙の制限に関する条例 |
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▽問い合わせ 環境課環境保全係
路上等での喫煙は、受動喫煙や周囲の方への危険や迷惑を招く恐れがあり、稲城市まちをきれいにする市民条例で禁止されている吸い殻のポイ捨てにもつながります。そのため、路上等喫煙の規制について、稲城市まちをきれいにする市民条例に基づき設置されている市民協議会で協議を重ねたうえで、条例(素案)の市の考え方をまとめ、意見公募を実施しました。 皆さんからお寄せいただいたご意見を踏まえて作成した条例案が、昨年12月の市議会定例会にて可決されましたので、概要をお知らせします。条文の詳細は市ホームページをご覧ください。 今後、平成30年4月1日の条例施行に向けて、駅頭でのキャンペーン等により、条例の周知啓発を行います。 稲城市路上等喫煙の制限に関する条例の概要 (1) 条例の目的 「受動喫煙」「周囲の人に対する危険及び迷惑」「吸い殻のポイ捨て」を招く恐れのある路上等喫煙を規制します。 (2) 歩行喫煙の自粛 市内全域で、路上等(都道、市が管理する道路、公園、屋外の公共の場)で歩行中(自転車等走行中を含む)に喫煙をしないように努めるものとします。 (3) 周囲に配慮した路上等喫煙 市内全域で、一時的に近くに人がいるような状況では、路上等喫煙をしないように努めるものとします。 (4) 路上等喫煙禁止区域の設定 (2) ・(3) の他、重点的な規制として、人の通行が多く、喫煙により他人に危険や迷惑を及ぼす恐れが著しいエリアなどを路上等喫煙禁止区域に指定します。具体的には市内6駅の各駅から半径300メートル以内の市が管理する道路等及び公園(原則、半径300メートルに一部でも含まれる公園は、公園全体を規制)、若葉台駅は道路で指定します(下図参照)。 (5) 路上等喫煙の禁止 禁止区域内での路上等喫煙を禁止します。「路上等喫煙」とは路上等での次の事項 ○立ち止まっての喫煙 ○座りながらの喫煙 ○歩きたばこ ○自転車や原動機付自転車、自動二輪車等に乗車しながらの喫煙 (6) 喫煙所の取り扱い 市では、受動喫煙防止等の観点から、路上等に喫煙所は設置しません。 事業者は、自らの所有する敷地内で発生するたばこの煙により、禁止区域内の路上等にいる人に対する受動喫煙を招かないよう、灰皿の撤去・移設や煙の流出の防止など、環境整備に配慮するよう努めるものとします。 (7) 路上等喫煙防止指導員 条例の実効性を確保するため、路上等喫煙防止指導員を効率的・効果的に配置し、啓発活動や指導等を行います。 (8) 過料 禁止区域内で路上等喫煙を行う者に対する過料処分(2,000円)を規定します。 ※ 条例施行後、周知啓発を行い、3年以内に規則で定める日から過料規定を施行します。 |
家庭剪定枝(せんていし)リサイクル情報 |
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▽平成30年1月中旬から3月の作業日・地区
1/23(火曜日)・若葉台、 2/13(火曜日)・百村、 2/20(火曜日)・押立、 3/6(火曜日)・坂浜、 3/13(火曜日)・矢野口、 3/20(火曜日)・向陽台、 全ての作業日・東長沼 ▽申込方法 作業日前週の金曜日午前中までに電話でお申し込みのうえ、持ち込む場所を確認し、土曜日から月曜日に必ず葉を取り除いてからお持ち込みください〔葉付きの剪定枝や取り除いた葉は、燃えるごみの日に出せば2袋(束)まで無料収集します〕。 ▽申込先・問い合わせ 環境課ごみ・リサイクル係 |