テキスト版
広報いなぎ
平成30年2月15日号 2面


      
平成30年3月4日(日曜日)実施 第8回三沢川清掃
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 市民の憩いの場である三沢川を桜が咲く前に皆さんの手できれいにしましょう。
※ 「子ども100ポイントラリー事業」の対象
▽期日 平成30年3月4日(日曜日)
※ 雨天中止
▽集合場所・時間 下表参照
▽受付 当日は各集合場所で受付後、清掃活動を行ってください。開始前に開会式を行います。
▽服装 汚れても良い暖かい服装
▽持ち物 清掃用具(ゴム手袋、軍手、長靴、火ばさみ等)
※ ごみ袋は受付時に配布
▽注意事項
○車での来場はご遠慮ください。
○清掃の際はけがをしないよう足元に十分気を付けましょう。三沢川の護岸は大変滑りやすくなっています。流水内には絶対に入らないでください。
中止の場合
 各集合場所に、開始時間の30分前までに中止告知看板を設置します。また市ホームページ・公式ツイッター、メール配信サービスでご連絡します。
※ メール配信サービスは事前に登録が必要です。市ホームページからご登録ください(携帯電話の方は下記QRコード)。
▽問い合わせ 三沢川清掃推進本部事務局(環境課ごみ・リサイクル係)

三沢川清掃の集合時間・場所等
地域坂浜百村東長沼矢野口
受付開始時間午前8時45分から午前9時15分から
清掃開始時間午前9時から午前9時30分から
集合場所新きさらぎ橋百村神化児童公園市役所第一駐車場
(今回から変更)
三沢川親水公園


      
ごみの出し方が一部変わります(平成30年4月1日から)
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 金属資源のリサイクルを更に推進するため、電気シェーバーや電動歯ブラシ、携帯用充電池などの「充電式電池内蔵型小型電子機器」の回収方法を下記のとおり変更します。
 適切なごみの出し方・分別にご協力ください。
▽問い合わせ 環境課ごみ・リサイクル係

回収方法の変更
平成30年3月31日まで○本体は燃えないごみ
○充電式電池は有害物・金属物
平成30年4月1日以降
※ 右記のどちらでもお出しいただけます。
○本体に充電式電池を付けたまま、透明・半透明の袋に入れ、月1回の有害物・金属物の日に出す。
○本体に充電式電池を付けたまま市内11カ所の小型電子機器回収ボックスへ投入する。


      
助成します 家庭用生ごみ処理容器
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 市ではごみの減量を目指し、生ごみ処理容器の購入費用の一部を助成しています。購入は、機種・販売店・通販など問わず助成対象となります。詳細はお問い合わせください。
※ 購入前に環境課へ「生ごみ自家処理容器購入申請書」を提出してください。
※ 購入申請書は環境課、平尾・若葉台出張所、市ホームページから入手可
▽問い合わせ 環境課ごみ・リサイクル係

助成対象の例、上限金額
種別助成上限額(1基あたり)
生ごみ堆肥化容器(コンポスター等)容量190リットル未満=3,000円
容量190リットル以上=6,000円
※ 1世帯2基まで
生ごみ減容器(くうたくん等)
電動生ごみ処理機10,000円
※ 1世帯1基まで
※ 機種・販売店を問わず、購入金額の2分の1の額を助成します。

      
路上等喫煙の制限に関する条例
コラム(1) 「規制対象のたばこと喫煙行為」
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 平成30年4月1日から市内6駅周辺の禁止区域内での路上等喫煙が禁止となります。市内全域でも歩行喫煙や周囲に人がいる状況での路上等喫煙は自粛となります。
 条例の詳細は、市ホームページをご覧ください。

規制対象となるたばこ
 たばこ事業法で規定されている製造たばこ・製造たばこ代用品が規制対象となります。具体的には次の4点です。
○紙巻たばこ
○葉巻
○パイプたばこ
※ 加熱式たばこを含む
○刻みたばこ
※ たばこ販売業者の大手3社が販売している加熱式たばこについては、葉たばこ由来のニコチンを含有している等の理由から規制対象としています。

規制対象となる喫煙行為
 喫煙(たばこを吸うまたは火の点いた状態で所持すること)のうち次の行為が対象となります。
路上等喫煙
 道路や公園などの屋外の公共の場で喫煙すること。
※ 立ち止まっての喫煙、座りながらの喫煙、歩行喫煙など
歩行喫煙
 路上等喫煙のうち、移動しながら喫煙すること。
※ 歩きながらの喫煙、自転車やバイクで走行しながらの喫煙、スケートボードやローラースケート等で滑りながらの喫煙など

▽問い合わせ 環境課環境保全係

      
市長コラム No.75 路上喫煙等の規制
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 平成29年12月の市議会第四回定例会で「稲城市路上等喫煙の制限に関する条例」が可決成立し、平成30年4月1日から施行されることとなりました。現在市では、周知啓発に向けた準備を開始しておりますが、条例の内容は広報いなぎ平成30年1月15日号に掲載しましたので、併せてご確認ください。
 路上喫煙や歩きたばこについては、これまでも市民から様々な意見が寄せられ、市議会においても多くの議員が取り上げてきました。
 たばこに関する規制としては、平成12年に市民が主体となって策定した「稲城市まちをきれいにする市民条例」の中で吸殻のポイ捨てが禁止されています。
 この条例策定の際、路上喫煙の禁止についても議論されたそうですが、直接の規制にはつながりませんでした。他市に先例があるものの、繁華街を中心に規制されている事例が多く、当時の喫煙環境や「稲城市まちをきれいにする市民協議会」での意見を参考に、当面は喫煙者のマナーの問題とし、キャンペーン等の周知啓発活動を通じて、対応していこうとする方針になったものです。
 これまで、市民協議会を中心とするまちをきれいにする実践行動、環境美化市民運動などのイベントや駅頭啓発活動の都度、喫煙マナーの向上についてお願いをしてまいりましたが、残念ながら吸殻のポイ捨ては後を絶ちません。
 またその後に、受動喫煙の影響に対する市民の関心が高まり、受動喫煙防止に関する意見が多く寄せられるようになりました。吸殻のポイ捨てを規制するだけでは解決できない問題であり、まちをきれいにする市民条例の規制のみでは限界があります。
 私はこの間、平成27年の選挙公約の中に「公共空間における喫煙の規制・適正化を進める」ことを盛り込み、市民協議会に対応策を諮問し、時間をかけて規制の対象範囲や内容を検討協議していただきました。
 一方で、平成27年9月の市議会に対して、路上喫煙・歩きたばこ禁止に関する陳情が提出されました。この陳情は、これまでの市の取り組みに対する厳しい意見と、稲城市内全域での禁止を求めるというものでしたが、結果として市議会全議員の賛成で採択されました。
 今回の条例化は、こうした経過を踏まえて、条例案に関する庁内策定委員会の議論を経て、具体化してきたものです。
 規制の二つの論点は、受動喫煙の防止=健康課所管の課題と、路上喫煙の規制=環境課所管の課題、これらをどのように関連付けて、バランスを取るかでした。
 これらの結論として、駅前に喫煙所は設置しないこと、駅前半径300メートルなどの禁止区域内における道路その他公共の場所での喫煙を禁止すること、市内全域において歩きたばこをしないよう努力義務とすることになりました。環境美化と健康増進についての両面を目的としておりますので、よろしくお願いします。
 平成30年4月の施行においては、路上等喫煙防止指導員を禁止区域に配置し、条例の周知と遵守をお願いする予定です。
 また、条例に定める禁止行為に違反した方には2,000円の過料に処することができる規定があります。この罰則の適用については、一定の周知期間を要するため、条例に関する普及啓発の動向も見据え、3年以内に開始することとしておりますので、ご理解ください。

稲城市長 高橋 勝浩

      
家庭剪定枝(せんていし)リサイクル情報
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▽平成30年2月下旬から3月の作業日・地区
2/20(火曜日)・押立、
3/6(火曜日)・坂浜、
3/13(火曜日)・矢野口、
3/20(火曜日)・向陽台、
全ての作業日・東長沼
▽申込方法 作業日前週の金曜日午前中までに電話でお申し込みのうえ、持ち込む場所を確認し、土曜日から月曜日に必ず葉を取り除いてからお持ち込みください〔葉付きの剪定枝や取り除いた葉は、燃えるごみの日に出せば2袋(束)まで無料収集します〕。
▽申込先・問い合わせ 環境課ごみ・リサイクル係