テキスト版
広報いなぎ
平成30年6月15日号 3面


      
介護予防教室 熱中症にならないために!
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 熱中症の予防についてお話しします。
▽対象 おおむね65歳以上の方
▽期日 平成30年6月27日(水曜日)
▽時間 午後1時30分から午後3時
▽会場 ふらっとCafeやのくち(矢野口1659の4)
▽定員 15人(申込先着順)
▽申込方法 電話〔平成30年6月18日(月曜日)から〕
▽申込先・問い合わせ 地域包括支援センターやのくち 電話 042-370-2202

      
介護予防の体力測定会と講座
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 体力測定で、自分の体力を知るきっかけにしましょう。介護予防に関するミニ講座も行います。
▽対象 市内在住でおおむね60歳以上の方
▽期日 平成30年6月28日(木曜日)
▽時間 午前11時から午後0時30分(受付=正午まで)
▽会場 稲城老人会館(坂浜2996の2)
▽講師 理学療法士
▽持ち物 動きやすい服装、上履き
▽申込方法 電話[平成30年6月18日(月曜日)から]
▽問い合わせ 高齢福祉課地域支援係

      
介護者交流会
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 介護している方同士で介護に関する様々なことを話しましょう。
▽対象 高齢者の介護をしている方
▽期日 平成30年7月4日(水曜日)
▽時間 午後1時30分から午後3時
▽会場 いなぎ苑(百村255)
▽申込方法 電話
▽申込先・問い合わせ 地域包括支援センターエレガントもむら 電話 042-379-5500

      
交付団体を募集 平成30年度・通いの場支援補助金
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 市では、住民が主体となって介護予防活動に取り組む団体や、高齢者を含む世代を超えた住民の支え合い等の交流活動を行う団体へ、補助金を交付しています。詳細は募集要項をご覧ください。
※ 募集要項は、高齢福祉課、各地域包括支援センター、平尾・若葉台出張所、各文化センター、ふれんど平尾、iプラザ、市ホームページで入手可
▽申込期限 平成30年6月29日(金曜日)
▽問い合わせ 高齢福祉課地域支援係

      
ご利用ください 救急医療届出制度
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 市では、独自の制度として救急医療届出制度を行っています。迅速な救急体制が必要な市民の方は登録できます。
救急医療届出制度とは
 あらかじめ、住所・氏名・かかりつけ医療機関・緊急連絡先などを登録します。体調が悪くなり119番通報をする時に登録番号を伝えると、救急車が登録された住所へ出動し、速やかな医療機関への搬送を行います。
▽申込方法 窓口、電話
▽申込先・問い合わせ 警防課救急係 電話 042-377-7119

      
消防団第一分団長(矢野口地区)が代わりました
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 平成30年5月13日付で、消防団第一分団長に城所健司氏が就任しました。
▽問い合わせ 防災課消防団係 電話 042-377-7119

▲城所 健司氏

      
外国人おもてなし語学ボランティア育成講座 おもてなしコース
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 街中で困っている外国人への声かけや、道案内などの手助けをするボランティアを育成します。講座修了後は東京都の「外国人おもてなし語学ボランティア」に登録されます。
※ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の期間中に競技会場等で活動するボランティアとは異なります。
▽対象 市内在住・在勤・在学の15歳以上で、実用英語技能検定2級以上、TOEIC500点以上に相当する語学力の方または英語による簡単な日常会話ができる方
※ 中学生不可、未成年の方は保護者の同意書が必要
※ 過去に本講座を受講した方を除く。
▽期日 平成30年9月13日(木曜日)
▽時間 午後1時30分から午後5時
▽会場 地域振興プラザ4階
▽定員 46人
※ 申込者多数の場合は抽選
▽申込方法 はがき、ファクス、市ホームページ内「外国人おもてなし語学ボランティア」メールフォーム〔必須事項 (1) 住所 (2) 氏名(ふりがな、ローマ字) (3) 電話番号 (4) メールアドレス (5) 年齢 (6) 性別 (7) 職業〕
▽申込期限 平成30年7月13日(金曜日)必着
▽申込先・問い合わせ 企画政策課企画政策係 ファクス 042-377-4781

      
地域安全情報 詐欺に注意!
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 警察・銀行・市役所を名乗り「キャッシュカードを預かります」との電話は全部ウソです。
 絶対に他人にキャッシュカードを預けたり、暗証番号を教えたりしないでください。騙し取られたお金は戻ってきません。
▽問い合わせ 多摩中央警察署 電話 042-375-0110

      
介護保険制度が改正されました
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▽問い合わせ 高齢福祉課介護保険係

低所得高齢障害者の利用者負担分の軽減(平成30年4月改正)
▽対象 次の要件全てに該当し、申請した方
○介護保険サービスに相当する障害福祉サービスに係る支給決定を65歳に達する前に5年間継続して受けていた方
○障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用する方
○障害支援区分2以上であった方
○市町村民税非課税者または生活保護世帯の方
○65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない方

福祉用具の貸与価格の適正化(平成30年10月改正)
 事業者が設定していた福祉用具の貸与価格は、商品ごとに上限額が設定され、適正な価格で利用できるようになります。

介護保険サービスの自己負担割合の変更(平成30年8月改正)
 次の方は負担割合が3割になります(図1参照)。
▽対象 年金とその他の合計所得が次のいずれかの方
○単身世帯=340万円以上
○65歳以上の方が2人以上いる世帯=463万円以上

高額医療・高額介護合算制度の限度額の一部が変更(平成30年8月改正)
 介護保険と医療保険(国民健康保険など)の両方を利用し、自己負担額が限度額を超えた時は、超えた分が払い戻されます。平成30年8月から70歳以上で「現役並み所得者」に当たる方は、限度額が変わります(図2参照)。

お知らせ 平成30年度の負担割合証を郵送します
 平成30年6月下旬から7月下旬にかけて順次郵送します。
▽対象 要介護・要支援の認定を受けた方と総合事業の対象の方