テキスト版
広報いなぎ
令和元年5月1日号 5面


      
5月は自動車税の納期です
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 自動車税は、毎年4月1日現在、自動車検査証(車検証)に記載されている所有者(割賦販売の場合は使用者)に課税されます。平成31年度の自動車税納税通知書は、令和元年5月7日(火曜日)に発送します。令和元年5月31日(金曜日)までに金融機関、コンビニエンスストア等で納めてください。
▽問い合わせ 自動車税コールセンター 電話 03-3525-4066

      
軽自動車税の減免手続き
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 障害の区分などによって制限があります。「障害福祉のしおり(表紙が緑色)」をご確認ください。
▽所有者などの条件 下表参照
▽持ち物
(1) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
(2) 運転する方の運転免許証
(3) 軽自動車税納税通知書
(4) 印鑑
▽申込方法 窓口 
▽申込期限 令和元年5月31日(金曜日)
▽申込先・問い合わせ 課税課市民税係

所有者の要件(自家用自動車に限る)
所有者等(※ 1)運転者使用目的
障害者の方障害者の方特に問いません。
障害者以外の方専ら障害者の方の通院・通学などのために使用する。
障害者の方と生計を同じくする方(※ 2)障害者の方
障害者以外の方
※ 1 割賦販売の場合は使用者
※ 2 障害者の方と同居・近隣に住む親族

      
固定資産税・都市計画税
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▽問い合わせ 課税課土地係・家屋係

 固定資産税・都市計画税は、算出した課税標準額に税率を乗じて税額を算出します。
▽税率
○固定資産税率=1.4%
○都市計画税率=0.27%

納税通知書を送付しました
 市内に土地・家屋・償却資産を所有の方へ、平成31年度固定資産税・都市計画税の納税通知書を送付しました。
※ 平成31年3月に平尾地区と坂浜地区の一部で、住所整理が実施されましたが、今回の課税明細書に記載の土地や家屋の所在地番は、旧地番となっています。

期限内納付にご協力ください
納期限
○第1期=令和元年5月31日(金曜日)、
○第2期=令和元年7月31日(水曜日)
○第3期=令和元年12月25日(水曜日)、
○第4期=令和2年3月2日
固定資産税・都市計画税の減免制度
 災害や生活保護など市長が認める特別な理由により納税が困難な方は、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。

土地の評価と軽減
 土地は、地目ごとに評価方法が定められており、評価上の地目は、土地登記簿上の地目とは別に、毎年1月1日現在の現況を基準に評価します。
住宅用地に対する課税標準の特例措置(特例率)
 住宅用地などの土地については、税負担を軽減するために課税標準の特例措置があります(表1参照)。住宅の敷地に利用されている土地は、その広さによって、「小規模住宅用地」「一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)」に分けて特例措置が適用されます。
※ 同一敷地内に個人住宅・共同住宅を所有している場合、併設される駐車場などが塀・柵・道路などで明確に分離されてなく、契約行為がされている居住者専用の場合は、申告により住宅用地として認定されます。

表1 住宅用地に対する課税標準の特例措置
用地区分・説明特例率
固定資産税都市計画税
住宅用地(※)小規模住宅用地1戸当たり200平方メートルまで評価額×1/6評価額×1/3
一般住宅用地200平方メートルを超える部分評価額×1/3評価額×2/3
非住宅地店舗、工場、更地など特例措置なし
※ 住宅用地は、その敷地に建っている居住用家屋の床面積の10倍まで認定されます。家屋を取り壊した場合、住宅用地とは認定されません。

家屋の評価と軽減
 家屋の評価は、種類(住宅・事務所・工場など)、構造(木造・鉄骨造など)、床面積、間取り、使用資材とその使用量及び施工の程度により評価額を算出します。
新築住宅に対する減額措置
 新築された住宅が、一定の要件を満たす場合、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が2分の1減額されます(表2参照)。
※ 平成27年新築の一般住宅、平成25年新築の長期優良住宅・3階建以上中高層耐火・準耐火構造住宅などの軽減措置は終了します。

表2 新築住宅に対する固定資産税の減額措置(認定長期優良住宅を含む)
床面積要件減額床面積減額期間
50から280平方メートルの住宅
※ 共同住宅は40から280平方メートル
左記のうち、120平方メートルを限度下記以外の住宅新築後3年間(認定長期優良住宅は5年間)
3階建以上の耐火または準耐火住宅新築後5年間(認定長期優良住宅は7年間)

住宅の改修工事に伴う減額措置
 対象となる住宅について、一定の改修工事を施した場合、家屋の固定資産税が減額されます(表3参照)。この減額措置を受けるには、改修工事完了後、3カ月以内に申告が必要です。

表3 住宅改修工事に伴う固定資産税の減額措置
 対象家屋減額限度面積(1戸あたり)減額の期間など
住宅耐震改修(※ 1)昭和57年1月1日以前に建築された住宅120平方メートルまで翌年度分を2分の1減額
バリアフリー改修(※ 2)新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸部分を除く)100平方メートルまで翌年度分を3分の1減額
省エネ改修(※ 2)平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸部分を除く)120平方メートルまで
※ 1 住宅耐震改修に対する減額は、他の減額とは併用できません。
※ 2 バリアフリー改修と省エネ改修のみ、重複して適用できます。

償却資産
 会社・工場・商店・アパート等の経営者が所有する、事業用資産(構築物・機械・器具・備品など)を償却資産といいます。償却資産は法人税法または所得税法の所得の計算上、減価償却費に該当するもので、取得価格を申告いただき、経過年数に応じた固定資産税額を算出します。

固定資産税・都市計画税の縦覧と閲覧
縦覧
 固定資産(土地・家屋)税の納税者は、他の土地や家屋の評価額などを記載した帳簿を縦覧することができます。
閲覧(名寄(なよせ)帳交付)
 固定資産(土地・家屋・償却資産)税の納税義務者は期間中、自分の名寄帳(課税台帳)の写しを無料(期間外は有料)で取得できます。
※ 本人名義以外(配偶者・家族・会社など)の名寄帳の写しを取得する場合は委任状などが必要です。
◆共通事項
▽縦覧・閲覧期間 令和元年5月31日(金曜日)まで
※ 土曜日・日曜日、祝日を除く〔休日窓口開庁日の、令和元年5月12日(日曜日)・25日(土曜日)は閲覧のみ可〕。
▽時間 午前8時30分から午後5時
※ 休日開庁日は、正午から午後1時を除く。
▽会場 課税課
▽持ち物 本人確認のできる公的な証明書(運転免許証など)、納税通知書

      
ご意見を募集します 2030年の稲城を描く市民会議提言書案
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 2030年の稲城を描く市民会議では、「(仮称)第五次稲城市長期総合計画」の策定に向け、市内在住・在勤・在学の参加者で「2030年の稲城の姿」を話し合い、市長に提言する提言書案を取りまとめました。この提言書案へのご意見をお寄せください。
▽閲覧期間 令和元年5月17日(金曜日)まで
▽閲覧場所 市ホームページ、市役所1階行政情報コーナー、平尾・若葉台出張所、各文化センター、総合体育館、中央図書館
▽応募方法 窓口、郵送、ファクス、メール
※ 「市民会議意見募集」と明記してください。
※ 個別回答はしません。
▽申込先・問い合わせ 企画政策課長期総合計画担当 ファクス 042-377-4781 メールアドレス chou_kei5@city.inagi.lg.jp

      
いなぎ日曜市
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▽期日 令和元年5月12日(日曜日)、26日(日曜日)
▽時間 午前10時から午前11時(売り切れ次第終了)
▽会場 コーチャンフォー若葉台店地下駐車場
▽問い合わせ 稲城市農業委員会

      
地域就職面接会in多摩
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面接対策セミナー(事前予約制)
▽期日 令和元年5月29日(水曜日)
▽時間 午前10時から正午
▽定員 30人
就職面接会(予約不要)
▽期日 令和元年5月29日(水曜日)
▽時間 午後1時から午後4時(受付=午後0時30分から午後3時)
◆共通事項
▽対象 おおむね55歳以上の求職者
▽会場 多摩市立関戸公民館(多摩市関戸4の72)
▽企業数 10社程度
▽申込方法 電話
▽申込先・問い合わせ 東京しごとセンター多摩 電話 042-329-4524

      
各ご家庭に配布します 稲城市暮らしの便利帳
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 稲城市暮らしの便利帳は、株式会社サイネックスとの官民連携事業として、広告収入により制作しています。
 この度、最新版の「2019年度版」を令和元年6月1日(土曜日)から順次、市内全戸にお届けします。令和元年6月30日(日曜日)になっても届かない場合は、株式会社サイネックス西東京支店(電話 042-548-1556)へお問い合わせください。
▽問い合わせ 秘書広報課広報広聴係