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広報いなぎ
令和元年10月1日号 1面


      
令和2年4月1日から路上等喫煙の過料徴収を開始します!
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 市では、公共の場での喫煙の規制・適正化を推進しています。たばこを吸う人も吸わない人も共存できる稲城のまちづくりに向けて、引き続きご理解、ご協力をお願いします。
▽問い合わせ 環境課環境保全係

      
禁止区域内での路上等喫煙には、2,000円の過料が科せられます
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 市では、平成30年4月1日から「稲城市路上等喫煙の制限に関する条例」を制定し、禁止区域内での路上等喫煙を禁止しています。
 これまでの指導実績などを踏まえ、違反者に対して令和2年4月1日から過料(2,000円)の徴収を開始します。

      
路上等喫煙禁止駅頭キャンペーン
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 路上等喫煙の過料徴収の開始に向けて、職員などによる周知啓発キャンペーンを行います。
▽期日・時間・会場
(1) 令和元年10月7日(月曜日)午後6時から午後7時=矢野口駅、南多摩駅
(2) 令和元年10月16日(水曜日)午前7時30分から午前8時10分=京王よみうりランド駅、若葉台駅
(3) 令和元年10月29日(火曜日)午前7時30分から午前8時10分=稲城駅、稲城長沼駅
※ 荒天中止

▲市内6駅で啓発活動を行います

      
路上等喫煙禁止区域略図
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南多摩駅


稲城長沼駅


矢野口駅


京王よみうりランド駅


稲城駅


若葉台駅


路上等喫煙禁止区域
 市内各駅の半径300メートル以内で市が管理する道路や公園などの他、若葉台駅周辺の道路を禁止等区域として指定しています(下図参照)。
 禁止区域以外でも、歩行喫煙や周囲に人がいる状況での路上等喫煙は行わないよう努めてください。
※ 原則、半径300メートルに一部でも含まれる公園は、公園全体が禁止区域となります。

様々な場所に啓発物を設置しています

▲路面表示シート

▲電柱巻看板

▲啓発パネル

▲L型側溝上部表示シール