テキスト版 広報いなぎ 平成31年3月15日号 2面
成年後見人などの報酬助成制度 |
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成年後見人などの報酬を負担することが困難な場合に、費用を助成します。詳細はお問い合わせください。
▽申込方法 窓口 ※ 申請書は市ホームページから入手可 ※ 申請の際は、事前にご連絡ください。 ▽申込先・問い合わせ 高齢福祉課地域支援係 |
在宅医療支援病床確保事業 |
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市では、在宅医療を必要とする高齢者やご家族を支援するため、一時的に入院できるベッドを、市内医療機関(稲城台病院)に確保しています。利用方法は、お問い合わせください。
▽対象 次の全てに該当する方 ○市内在住で、要支援または要介護の認定を受けていて、在宅生活を継続する意志がある方 ○在宅医療を受けていて、入院の必要があるとかかりつけ医が認めた方 ▽利用期間 1回14日以内 ▽費用 通常の入院と同じ ▽問い合わせ 高齢福祉課地域支援係 |
補助します 高齢者の住宅改修費用 |
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市内に住所を有する65歳以上の方で、日常生活の動作に困難があり、これを改善するために住宅の改修が必要と認められた方へ給付します。
住宅改修給付 ▽対象 要介護認定で非該当(自立)と認定された方 ▽品目 ○手すり ○床段差解消 ○洋式便器への取り換え ○床材の変更 ○引き戸への取り換え ▽給付限度額 200,000円 ▽費用負担割合 介護保険負担割合と同じ 住宅設備改修給付 ▽対象 要介護認定または要支援認定と判定された方 ▽品目 ○浴槽の取り換え(既存の浴槽で入浴が困難な方) ○流し・洗面台の取り換え(車イス使用の方で本人が主に調理を行う方) ○便器の洋式化(和式便器から水洗洋式便器に取り換える場合など) ▽給付限度額 品目により異なる ▽費用負担割合 介護保険負担割合と同じ ◆共通事項 ▽申込方法 窓口 ▽申込先・問い合わせ 高齢福祉課高齢福祉係 |
寝具乾燥サービス |
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掛け敷布団、マットレス等を月1回乾燥・消毒します。
▽対象 市内在住の65歳以上でひとり暮らしや、寝たきり状態にあり、寝具を干すのに適していない住環境の方 ▽申込方法 窓口、電話 ▽申込先・問い合わせ 高齢福祉課高齢福祉係 |
家賃債務保証制度 |
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保証人がいないために賃貸住宅の契約が困難な高齢者の入居を支援します。
保証料(2年目以降は年間保証料)を自己負担することで、市と協定を結ぶ民間保証会社の保証を受けられます。 ▽対象 次の条件を全て満たす方 ○65歳以上の単身世帯または65歳以上で構成される世帯 ○市内に引き続き1年以上住所を有し、居住していること ○市内の民間賃貸住宅への転居であること ○緊急連絡先があること ○保証人を立てられないこと 初回保証料の一部を助成 対象の方で申請要件を満たした場合、初回保証料の一部を市が助成します。 ※ 詳細はお問い合わせください。 ▽問い合わせ 高齢福祉課高齢福祉係 |
終了します みまもりタグ事業 |
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みまもりタグを活用した地域の見守り体制整備・活性化モデル事業は、平成28から30年度の期間の満了により終了します。参加・協力いただき、ありがとうございました。
なお、貸出中の機器などの回収については、別途ご案内します。 ▽問い合わせ 高齢福祉課高齢福祉係 |
ご協力ください 高齢者の見守りに関する調査 |
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市では毎年、高齢者世帯を対象に、見守りに関する調査を実施し、その結果を基にサービスや地域の見守り体制の参考にしています。調査へのご協力をお願いします。
※ 調査票の配布・回収には民生児童委員が伺います。 ▽対象 (1) 75歳以上のひとり暮らしの方、 (2) 世帯全員が75歳以上の方(75歳未満の同居者がいる場合でも、世帯分離をしている方は対象となる場合があります) ▽期日 平成31年3月25日(月曜日)から平成31年6月末 ▽問い合わせ 高齢福祉課地域支援係 |
心身障害者(児)自動車燃料費・タクシー料金の給付 |
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障害のある方が、通院などでかかった自動車燃料費またはタクシー料金を給付します。
事前に認定手続きが必要です。認定済の方は、期日までに状況報告書などをご提出ください。 ※ 平成30年度分が対象 ▽対象 次のいずれかに該当する方 ○身体障害1から3級(3級対象は肢体不自由と内部障害のみ) ○愛の手帳1度または2度 ○脳性麻痺または進行性筋萎縮症 ※ 施設に入所している場合や、通勤・通学・営業に利用する場合は適用外 ※ タクシーを利用の場合は、障害者手帳を提示し、運賃の割引を受けた領収書が対象 ▽申込方法 窓口 ※ 状況報告書・領収書等添付用紙は、障害福祉課、平尾・若葉台出張所、市ホームページで入手可 ▽申込期限 平成31年4月10日(水曜日) ▽申込先・問い合わせ 障害福祉課障害福祉係 ファクス 042-378-5677 メールアドレス shougaifukushi@city.inagi.lg.jp |
市長コラム No.88 稲城の村制施行130周年 |
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今年平成31年は、天皇陛下の退位に伴う改元に大きな関心が寄せられていますが、「稲城」という村が生まれて130年という大きな節目の年でもあることをご存知でしょうか。
稲城は、明治22年(1889年)に、東長沼村・矢野口村・大丸村・百村・坂浜村・平尾村が合併し、人口3,750人の新たな村として誕生しました。当時の6カ村にはそれほど規模の差がなく、吸収合併ではなく対等合併であったため、新村名「稲城」がつけられたものです。 なお、当時の押立村は北多摩郡の管轄下にあり、同じく明治22年に新たに誕生した多磨村(現在は合併して府中市の一部)に属することになりました。その後、昭和24年に多磨村から押立と常久の一部が稲城村に編入され、現在の稲城市域が形成されています。 ところで、全国の市町村の多くは、これまで三度の合併を経て、大きく数を減らしてきました。もともとは江戸時代以前から生活の場となる共同体としての「自然村」があり、明治21年の段階で市町村は71,314あったそうです。同年に市制及び町村制が公布され、小規模の町村では行政能力が不足するので「明治の大合併」が実行され、明治22年には15,859に減少しました。 次に、昭和22年の地方自治法施行、昭和28年の町村合併促進法及びこれに続く昭和31年の新市町村建設促進法による「昭和の大合併」が実行され、昭和36年までに3,472に減少しました。 更に、平成7年の地方分権一括法による合併特例法の改正により平成11から18年までに「平成の大合併」が実行され1,821に減少し、現在では1,718となっています。 以上の経過から、明治22年以降に一度も合併を経験していない市町村は全国的には少なく、稲城市はそのうちの一つであり、「純血主義を守る自治体」などと呼ぶ方もいらっしゃいます。ただし、地理的要因や人口急増の経緯などの関係で東京都多摩地区においては必ずしも珍しくはなく、武蔵野・三鷹・小金井・国分寺・東村山・清瀬・国立・狛江・多摩・羽村の各市が該当します。 こうしたミニ知識を踏まえると、市民の皆さんの稲城市への愛着も更に深まるのではないかと思います。 稲城市は2021年に市制施行50周年という大きな節目を迎えますが、その前に、稲城のルーツである村制施行130年を皆さんに知っていただくため、少し地味ではありますが、新年度にいくつかの事業ができれば良いなと思っています。 ▲昭和24年東長沼の鶴川街道(撮影:浜田英夫氏) ▲昭和31年矢野口駅近く(撮影:小泉和男氏) ▲昭和25年大丸の丘陵地からの景観(撮影:浜田英夫氏) 稲城市長 高橋 勝浩 |