テキスト版 広報いなぎ 令和2年12月15日号 7面
国民健康保険 高額医療・高額介護合算療養費制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
⇒戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
健康保険の給付と介護保険サービスを両方利用している世帯の自己負担額を軽減する制度です。健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後、自己負担の年額(令和元年8月から翌年7月の1年分)を合算し、算定基準額(下表参照)を超えた場合に差額が支給されます。
令和2年7月31日時点で国民健康保険に加入していて、対象となる可能性がある世帯には今年度中に通知と申請書を発送します。 ▽問い合わせ 保険年金課国民健康保険係、介護保険サービスの自己負担額について=高齢福祉課介護保険係 高額医療・介護合算療養費制度 算定基準額(令和元年8月分から令和2年7月分) 【69歳以下の方】
【70から74歳の方】
※ 基準日(令和2年7月31日)時点での区分を適用します。 |
国民健康保険 外来年間合算制度 |
⇒戻る |
外来診療(入院などは対象外)で自己負担の年額(令和元年8月から翌年7月の1年分)の合計額が144,000円を超えた場合に差額が支給されます。
▽対象 次の全てに該当する方 ○令和2年7月31日時点で国民健康保険に加入している70から74歳 ○基準日時点の所得区分が「一般」「低T」「低U」 ※ 対象となる可能性がある世帯には今年度中に通知と申請書を発送します。 ▽問い合わせ 保険年金課国民健康保険係 |
国民健康保険 割引券を交付します 国保温泉センター | |||||||||||||||||||
⇒戻る | |||||||||||||||||||
割引券をご希望の方はお問い合わせください。
▽対象 国民健康保険に加入している方 ▽自己負担額 下表参照 ▽申込期限 令和3年3月31日(水曜日) ▽問い合わせ 保険年金課国民健康保険係 国保温泉センター施設一覧
|
国民年金 住所・名前に変更があった際の届出 |
⇒戻る |
年金に加入している方の住所・名前が変わった場合、原則届出は不要です。ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方やマイナンバーをお持ちでない方は、届出が必要です。
▽届出先 ○国民年金第1号被保険者=市役所保険年金課年金係に届出 ○厚生年金加入者・その被扶養配偶者=勤務先に届出 ※ マイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況や、年金を受給している方の届出については、年金事務所にお問い合わせください。 ▽問い合わせ 府中年金事務所 電話 042-361-1011 |
都税のお知らせ 年末年始の窓口業務 |
⇒戻る |
都税事務所・支所・支庁・総合事務センター、自動車税事務所での都税の申告・納税・証明などの窓口は、年末は令和2年12月28日(月曜日)まで、年始は令和3年1月4日(月曜日)からです。
令和2年12月29日(火曜日)から令和3年1月3日(日曜日)に申告書・申請書を提出する場合は、都税事務所・都税支所などに設置している「申告書等受箱」をご利用ください。 ▽問い合わせ 八王子都税事務所総務課 電話 042-644-1112 |
税理士による無料申告相談会 |
⇒戻る |
今年度の税理士による無料申告相談会は、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を鑑み、実施などについて検討中です。
決定次第、市ホームページ等でお知らせします。 ▽問い合わせ 日野税務署 電話 042-585-5661 |
市民税・都民税の申告 |
⇒戻る |
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年度市民税・都民税の申告は、郵送での提出にご協力ください。
令和3年度市民税・都民税の主な改正点 ○基礎控除額などの変更 基礎控除額が330,000円から430,000に変更となります。また、合計所得金額により段階的に減額となる他、基礎控除額の増に伴い給与所得控除及び公的年金等控除が減額となります。 ○ひとり親控除の創設 事実婚状態を除く全てのひとり親を対象として、ひとり親控除が創設されました。 ▽問い合わせ 課税課市民税係 |
確定申告書提出用のポストを設置します |
⇒戻る |
令和3年2月16日(火曜日)から令和3年3月15日(月曜日)の期間中(平日のみ)、市役所1階ロビーに確定申告書提出用のポストを設置します。郵送料はかかりませんので、申告書を封筒に入れ、切手は貼らずにポストに投函してください。なお、申告書の控えに税務署の収受印が必要な場合は、切手貼付済の返信用封筒を同封してください。
▽問い合わせ 課税課市民税係 |
固定資産税のお知らせ |
⇒戻る |
■送付します 令和3年度償却資産の申告書類
令和3年1月1日現在、市内に償却資産を所有している方は申告が必要です。前年と申告内容が変わらない方、商号変更・廃業などをした方も、その旨を記載し、令和3年2月1日(月曜日)までに申告してください。 なお、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者などの固定資産税・都市計画税が減額対象となる場合があります。詳細は、市ホームページでご確認ください。 償却資産とは 土地・家屋以外の事業用資産のうち、所得税・法人税の申告で減価償却費として損金や必要経費に算入している構築物、機械・設備、器具・備品などを言います。 【償却資産の例】 ○飲食店=クーラー、厨房設備、レジスター、冷蔵庫、カラオケ等 ○アパート・駐車場経営=受変電設備、外構、植栽、自転車置場、ごみ置場、駐車場舗装など ○農業=スプリンクラー、井戸工事、チッパー、果樹棚、防鳥網など ▽問い合わせ 課税課家屋係 ■土地について 実地調査へのご理解・ご協力をお願いします 市では、土地の利用状況の確認や高さ・距離などを計測するために、実地調査を随時行っています。適切な税額算定のため、調査へのご理解・ご協力をお願いします。 ※ 調査員は調査時に身分証明書を携行しています。 ▽問い合わせ 課税課土地係 ■家屋について 令和2年中に新築・増築した家屋を調査します 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、調査は文書で連絡し、図面などの資料を提供いただき、各部屋の間取り・使用材料・施工程度などを調べます。ご協力をお願いします。 家屋を取り壊した方 令和2年中に取り壊した家屋については、令和3年度から固定資産税・都市計画税を課税しません。家屋を取り壊した方は、早めにご連絡ください。 家屋の用途を変更した方 令和2年中に家屋の全部または一部の用途を変更した方は、令和3年度から固定資産税・都市計画税額が変更になる場合がありますので、ご連絡ください。 固定資産税額の軽減(減額) 【新築住宅(長期優良住宅を含む)の軽減】 一定の要件を満たす新築住宅は、新築後一定期間、固定資産税額が軽減されます。 【住宅の改修工事の減額】 次の住宅改修を行った場合、家屋の固定資産税が減額されます。改修工事完了後、3カ月以内に申請してください。 ▽対象の住宅改修 (1) 耐震改修(昭和57年1月1日以前に建築した住宅) (2) バリアフリー改修(新築から10年以上経過した住宅) (3) 省エネ改修(平成20年1月1日以前に建築した住宅) ※ (2) (3) のみ重複して適用可 ※ 改修内容によって、減額の対象面積・期間・申請に必要な書類が異なります。詳細はお問い合わせください。 ▽問い合わせ 課税課家屋係 |
納期限 令和2年12月25日(金曜日) |
⇒戻る |
市・都民税(普通徴収)(第4期)
固定資産税・都市計画税(第3期) 国民健康保険税(第6期) 安心!納税!口座振替!! ▽問い合わせ 収納課 |
就労支援情報 |
⇒戻る |
仕事を探している方、資格取得を目指している方などに様々な就労支援情報を発信しています。詳細は市ホームページをご覧ください。
▽問い合わせ 経済観光課商工係 |