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空き家の譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について

更新日:2024年1月1日

制度の概要

空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、その譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
この特例措置を受けるには、空き家が所在する区市町村において「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、確定申告を行う必要があります。
また、制度の適用には一定の要件があります。詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

  • 空き家の発生を抑制するための特例措置については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部リンク)

所轄税務署の連絡先

日野税務署(管轄区域:稲城市、多摩市、日野市)
電話番号 代表 042-585-5661 

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行

確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は、当該家屋の所在区市町村で行います。
発行を希望される方は、申請書に必要な書類を添付して、まちづくり再生課 窓口へ提出してください。
必要な書類は、「添付書類一覧表」と申請書様式の記載内容をご確認ください。

適用となる要件(参考)

 本特例を受けるためには一定の要件があります。詳細や適用の可否等については国土交通省及び国税庁のホームページにてご確認いただくか、管軸の税務署にお問い合わせください。
(1) 相続発生日(被相続人の死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
(2) 平成28年(2016年)4月1日から令和9年(2027年)12月31日までの期間に譲渡すること
注釈:令和5年度の税制改正に伴い、本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されました。
(3) 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
(4) 区分所有建築物でないこと
(5) 被相続人が相続直前まで一人で居住していたこと
注釈:一定の要件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も対象となります。
(6) 相続発生日から譲渡するまでの間、事業や貸付、居住に使用していないこと
(7) 譲渡価額が1億円以下であること
(8) 家屋を譲渡する場合、現行の耐震基準に適合すること
注釈:【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とすることになりました。

様式ダウンロード

譲渡の内容により申請書が異なります。該当の様式をダウンロードしてご利用ください。
・【別記様式1-1】家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合

・【別記様式1-2】家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

・【別記様式1-3】買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合 
注釈:令和6年1月1日以降の譲渡に限る

提出先

稲城市 都市建設部 まちづくり再生課 住所整理・団地再生係

手続きの流れ

(1)制度の詳細や本特例の適用可否について、管軸の税務署等にご確認ください。
(2)申請書・添付書類を揃えていただき、まちづくり再生課までご提出ください。
(3)申請書を受理してから審査が完了するまでに、1週間から10日程度お時間をいただきます。
注釈:添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
(4)確認書を交付します。(申請者に電話にてご連絡いたします。)

注意事項

  • 稲城市が「被相続人居住用家屋等確認書」を発行できるのは、相続した被相続人居住用家屋等が稲城市内に所在するもののみです。
  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
  • 「被相続人居住用家屋等確認書」は、制度適用を確約する書類ではありませんのでご注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
  • 郵送で申請する場合は、返信用封筒を同封してください。
  • 代理で申請する場合は、委任状(任意の様式)を添付してください。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 まちづくり再生課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-378-9719

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