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墓地等の経営の許可等について

更新日:2024年4月1日

稲城市墓地等の経営の許可等に関する条例

稲城市内において、墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)を新たに経営しようとする場合や、変更又は廃止しようとする場合は、墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定により、稲城市長の許可を受ける必要があります。
手続き、規制については、「稲城市墓地等の経営の許可等に関する条例」及び「稲城市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」(以下、「条例等」という。)をご確認いただき、必ず、生活環境課まで事前にご相談ください。
また、許可を受けた墓地等の名称、代表者等に変更があった場合につきましては、条例等の規定により、市に届出を行っていただく必要があります。

稲城市内における墓地の造成等に関する基準

稲城市で墓地造成などを行う場合に、一定の基準を示すものです。

墓地造成などを制限する区域

(1)都市計画法で定める都市計画施設区域内
(2)土地区画整理法に基づく計画区域内
(3)稲城市都市計画マスタープランの土地利用基本方針で示す、コミュニティ保全緑地区域内(図面参照)
(4)市街化調整区域内

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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