新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の郵便等投票について
更新日:2023年3月17日
特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合、郵便等により稲城市議会選挙・稲城市長選挙の投票をすることができます(特例郵便等投票)。
特例郵便等投票の対象となる方
稲城市議会選挙・稲城市長選挙の有権者で、以下に該当する方が特例郵便等投票の対象になります。
- 感染症法または検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
- 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
上記に該当し、なおかつ外出自粛要請等の期間が請求の時に令和5年4月17日(月曜日)から4月22日(土曜日)までの期間にかかると見込まれる場合
注釈:濃厚接触者の方は特例郵便等の対象者ではありません。投票所等での投票ができますが、マスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止にご協力をお願いします。
投票用紙等の請求先
請求先 稲城市選挙管理委員会
注釈:下記フォーマットを印刷し、切り取りのうえ封筒に貼付してください。
請求期限 令和5年4月19日(水曜日)午後5時まで(必着)
請求書 下記の請求書をご利用ください。
特例郵便等の詳細について
特例等郵便投票チラシをご確認ください。
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このページについてのお問い合わせ
稲城市 選挙管理委員会 事務局
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781
