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財政用語の解説

更新日:2020年9月30日

普通会計

 総務省で定める基準により作成される統計上の会計で、一般会計と特別会計(公営企業会計を除く)を合算し、重複額を控除したものをいい、稲城市では、一般会計と土地区画整理事業特別会計及び後期高齢医療特別会計の一部がこれに該当します。

実質収支

 市の歳入と歳出(決算年度中に収入された現金と支出された現金)の差額を形式収支といい、決算年度に債務が確定し支払い義務は発生しているが未だ支払っていないものなどの翌年度に繰り越すべき財源を形式収支から差し引いた金額をいいます。
 実質収支が黒字・赤字は、財政運営の状況を判断する重要なポイントとなります。実質収支が赤字ということは、財政運営は破綻的な状況にあり不健全であることを意味しています。

歳入

 市の収入は、その使い道を基準として分類すると、市がどの経費にも自由に使える一般財源と、経費の使い道が限定されている特定財源に分かれます。特定財源は国庫支出金、都支出金、地方債などをいいます。

経常一般財源

 毎年入ってくる収入のうち市税や地方交付税などのように、その使い道が限定されずに自由に使える収入をいいます。毎年連続して恒常的に収入され、自由にその使い道を決めることが出来るので、市にとっては柔軟性のある収入といえます。

経常収支比率

 市の歳出のうち人件費、扶助費、公債費、物件費、補助費等、繰出金などの経常的経費に、歳入のうちの市税、地方交付税、地方譲与税などの経常一般財源収入が、どの程度使われたかをその割合で表す指数です。
 経常的経費には、国や都などの経常的な特定財源が充当される他、その不足部分は経常一般財源が充てられることになります。経常的経費に充当された残りの経常一般財源が多いほど(経常収支比率が低いほど)財政構造が弾力的であるといえます。

公債費比率

 平成18年度から地方債許可制度が協議制度に移行したため、平成17年度決算から新設された比率で、基本的には分子に地方債の元利償還金(公債費)を置き、分母に標準財政規模を置いて求めます。従来と異なるのは、分子の元利償還金に下水道など公営企業の支払う元利償還金への普通会計からの繰出金、PFIや一部事務組合等の公債費類似経費を算入することで、いわば市全体決算を示すものとなっています。過去3年間の平均値で示しています。

財政力指数

 普通交付税算定で使用する基準財政需要額で基準財政収入額を割った数値をいいます。表示数値は当該年度を含む過去3年間の平均値であり、数値が1.0を超えることは財政力が豊かであることを意味します。基準財政需要額は標準的な行政運営を行っていくために必要とされる経費で、基準財政収入額は市税などの収入がどの程度あるかを理論推計(毎年7月に決定)した額です。
 なお、基準財政収入額は、原則として市税などの75%が算入されています。
 当該年度の市の財政力が1.0未満の場合は交付団体として普通交付税が交付されますし、1.0を超えている場合は不交付となります。(交付税上は単年度で見ます。)

歳出

 市の支出の分類方法は、民生費、教育費、土木費など地方自治法等に基づく目的別区分と、地方財政統計上用いられる性質別の区分とがあります。次に、義務的経費と投資的経費、その他経費の性質別分類の用語を説明します。

義務的経費

 地方公共団体の経費のうち、義務的・非弾力的性格の強い経費で、人件費扶助費公債費をいいます。これらの経費はいずれも自由には削減出来ない義務的度合いの高いもので、歳出の構成からも毎年繰り返し支出されるような経常的経費をいいます。

人件費

 一般職職員の給与、市長、議員、教育委員等の特別職の報酬で、労働の対価として支払われる一切の経費(給料・手当・共済費・退職手当負担金など)で、決算統計上の経費区分として使われます。
 財政構造上大きなウエイトを占めるとともに、経常的に支出される経費のため、財政の健全性を確保する上で大きな影響力があります。

扶助費

 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などにより被扶助者に支給される費用と市が行っている各種扶助の支出額をいいます。その性質上任意に節減することは出来ない経費で、その増加は財政構造の硬直化をもたらします。

公債費

 市が発行した地方債(借金)の毎年度生ずる元利償還金と一時借入金の利子をいいます。過去の債務の支払いに要する経費で、この額が増加すると財政運営は硬直化してしまいます。

投資的経費

 道路、橋、公園、学校などの建設など公共施設の整備に要する経費をいいます。普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費からなっています。

その他の経費

 その他経費は物件費補助費等、積立金、繰出金、維持補修費、投資及び出資金、貸付金となります。

物件費

 市役所・学校などの消耗品費や光熱水費、備品購入費、電算事務などの委託料等が該当します。

補助費等

 稲城市が構成団体となって事務の共同処理を行っている一部事務組合(ゴミ・し尿処理の多摩川衛生組合、東京たま広域資源循環組合、南多摩斎場組合など)への負担金・補助金、公営企業会計(下水道事業、病院事業)への負担金及び補助金、市内の各種団体(芸術文化団体、スポーツ団体など)や振興育成事業への補助金などが該当します。

繰出金

 特別会計は事業目的から独立採算を前提としていますが、現実には市民負担軽減などの観点からもそれぞれの特別会計の歳出に見合う料金などの徴収は困難であり、一般会計からの繰り出しとならざるを得ません。市では、国民健康保険特別会計、土地区画整理事業特別会計、介護保険特別会計の特別会計、後期高齢者医療特別会計に対し、運転資金、事務費、赤字補填などのため繰り出しをしています。

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく財政指標

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(「健全化法」)は、地方公共団体の財政状況を統一的な指標で明らかにし、財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な対応を取るために、平成21年4月に全面施行されました。

健全化判断比率

健全化法においては、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものとして、以下の4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めています。

(1)実質赤字比率
一般会計など(一部の特別会計を含む)に赤字が生じた場合、その赤字額を標準財政規模〔一般財源(主に市税など)の標準的な大きさ〕と比較して指標化したものです。この比率が高くなるほど、財政状況が悪化していることになります。

(2)連結実質赤字比率
市全体でどれくらい資金が不足しているのかを把握するため、市の全ての会計の赤字額と黒字額の合計額を標準財政規模と比較して指標化したものです。この比率が高くなるほど、市全体としての財政状況が悪化していることになります。一般会計が黒字でも、別の会計に赤字が多くあれば、市全体としては財政状況が良いとは言えません。

(3)実質公債費比率
単年度の借入金返済額〔学校買取費(分割購入費)など、借入金に準じた経費も含む〕を標準財政規模を基本とした額と比較して指標化(過去3年間の平均値)したものです。この比率が高くなるほど、市税などに占める借入金返済額の割合が高く、財政の弾力性が低下していることになります。

(4)将来負担比率
単年度の借入金返済額〔学校買取費(分割購入費)など、借入金に準じた経費も含む〕を標準財政規模を基本とした額と比較して指標化(過去3年間の平均値)したものです。この比率が高くなるほど、市税などに占める借入金返済額の割合が高く、財政の弾力性が低下していることになります。

早期健全化基準

市が財政破綻しないよう、早期に是正措置を促すために設定された財政状況の注意範囲(イエローゾーン)を示す基準値です。4つの比率のうち1つでもこの基準値を超えた場合は、市議会の議決を経たうえで「財政健全化計画」を策定し、財政再建に取り組む必要があります。

財政再生基準

財政状況の危険範囲(レッドゾーン)を示す基準値です。将来負担比率を除く3つの比率のうち1つでもこの基準値を超えた場合、市は財政破綻状態にあり、市議会の議決を経たうえで「財政再生計画」を策定し、国や都の関与のもとで市の再生作業に着手することになります。


資金不足比率

公営企業ごとに算定し、資金不足額を事業規模と比較して指標化したものです。この比率が高くなるほど、料金収入などによって資金不足を解消することが難しくなり、経営状況に問題があることになります。

経営健全化基準 公営企業ごとの財政状況の注意範囲(イエローゾーン)を示す基準値です。この基準値を超えた場合は、市議会の議決を経たうえで「経営健全化計画」を策定する必要があります。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 企画部 財政課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781

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