稲城市

まちをきれいにする市民条例

最終更新日:2006年10月19日

条例制定の目的

 この条例は、市民一人ひとりが社会生活をしていくうえでマナーやルールを守り、市民、事業者及び土地所有者そして市が協働して市内の環境美化を推進することを目的とします。

市、市民、事業者等の責務

市の責務

 市は、清潔で美しいまちづくりを推進するうえで必要な施策を実施します。

市民の責務

事業者の責務

土地所有者等の責務

 自ら所有・占有・管理する土地において、ポイ捨てや犬・猫のふん、簡易広告物の放置を防止するため、必要な措置を講じます。

罰則について

 この条例は、取り締まりを目的にしたものではありませんが、特に悪質な行為があった場合には指導・勧告・命令・公表及び罰則(過料・市長が指定する美化活動)が適用されます。

 環境美化を推進する主役は「あなた」です。みなさん一人ひとりの取り組みが、吸い殻や空き缶等の散乱のないキレイな環境をつくり出します。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市環境整備部 生活環境課
電話:042-378-2111