稲城市

化学物質の適正管理について

最終更新日:2019年3月14日

地球上には多種多様な化学物質が存在し、商品化されているものだけで10万種にのぼります。便利な生活を送ることができる反面、人の健康等に影響を及ぼすことがあります。
化学物質のなかでも、有害な影響を及ぼすことが明らかな物質については、法令により規制を行っています。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例による化学物質適正管理制度

化学物質を取り扱う事業者は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第108条第2項により、適正管理化学物質(対象59物質)を年間100キログラム以上使用した場合、年1回市への届出が義務付けられ、化学物質の適正に努めるように規定しております。

適正管理化学物質とは

特に適正な管理が必要とされる化学物質を「適正管理化学物質」といい、条例規則第51条で定められている物質をいいます。

注釈:対象化学物質は、適正管理化学物質一覧を参照してください。

適正管理化学物質の使用量等報告(条例第110条)

適正管理化学物質を取り扱う事業場は、条例第110条第1項の規定に基づき、事業場ごとに毎年度、その前年度(4月1日から次年3月31日まで)の適正管理化学物質の使用量について把握し、適正管理化学物質のいずれかの使用量が百キログラム以上のものについて市長に報告を行うこととなっております。

制度の詳細については、下記東京都環境局ホームページをご覧ください。

PRTR制度

化学物質は、国の「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」による規制もされています。

PRTR制度とは、化学物質の環境への排出量、廃棄物に含まれてい事業所外に移動する量を事業所の報告や国の推計に基づいて把握し、集計し・公表する制度です。

PRTR制度の詳細については、下記経済産業省のホームページをご覧ください。

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稲城市 都市環境整備部 生活環境課
電話:042-378-2111