稲城市

過誤申立について

最終更新日:2024年4月1日

介護保険における過誤申立について

国民健康保険団体連合会(以下「国保連」)の審査において、決定済みの介護給付費及び総合事業費の請求に誤りがあった場合は、過誤申立書の提出が必要となります。

提出締切

毎月20日(必着)
(注)20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日となります。締切日以降に提出されたものについては、翌月提出分として扱います。

提出方法

過誤申立書は窓口に持参または郵送してください(ファクス・Eメール等は不可)。

提出先

206-8601
東京都稲城市東長沼2111
稲城市福祉部高齢福祉課介護保険係

注意事項

様式ダウンロード

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
電話:042-378-2111