最終更新日:2022年1月14日
身体障害者手帳などをお持ちでなくても控除が受けられます。
次の全てに該当する方
(1)要介護認定を受けた65歳以上の方
(2)認知症や6カ月以上寝たきりなどにより、日常生活に支障があると要介護認定資料で確認できた方
市が交付する認定書が必要です。発行まで2週間程度かかります。詳細はお問い合わせください。
注釈:領収書が必要です。利用しているサービスによって控除の対象金額は異なります。
おむつ代を医療費控除の対象にするには、医師発行の「おむつ使用証明書」を添付する必要があります。ただし、介護認定を受けている方で下記の条件に該当する方は、「おむつ使用証明書」の代わりになる「おむつ代医療費控除証明書」を発行できますので、お問い合わせください。
次の全てに該当する方
(1)おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である。
(2)介護保険の要介護認定の際に用いる主治医意見書により、寝たきりで尿失禁状態であることが確認できる。
1月から12月の間に納めた保険税(料)の全額は次の方法で確認できます。
(1)年金から天引きの方
毎年1月ごろに日本年金機構などの年金支払者から送られる「公的年金の源泉徴収票」(本人のみ社会保険料控除として利用できます)
(2)口座振替の方
引落口座の通帳への記帳
(3)納付書で納めた方
納めた際の領収書
注釈:納付額が不明な方は本人確認書類(自動車運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳など)を持参のうえ窓口にてご確認ください。
ご不明な点はお問い合わせください。
国民健康保険税=収納課
後期高齢者医療保険料=保険年金課後期高齢者医療係
介護保険料=高齢福祉課介護保険係・介護認定係
稲城市 福祉部 高齢福祉課
電話:042-378-2111