最終更新日:2015年4月3日
平成27年4月から介護保険法の改正により、特別養護老人ホームに入所できるのは、原則要介護3から5までの方になりました。
要介護1又は2の方は、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由がある場合は申込み(特例入所)をすることができます。
これまで同様、入所を希望する特別養護老人ホームへ直接申込みをしてください。
入所を希望する特別養護老人ホームへ直接連絡をしてください。
居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、以下の事由に該当する場合は、施設で申込みの受け付けをします。
(1) 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
(2) 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
(3) 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
(4) 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
手続きは不要です。
申込みをした施設から連絡があった場合は、対応してください。
平成27年4月以降に介護1又は介護2に変更になっても引き続き入所の対象となります。
稲城市 福祉部 高齢福祉課
電話:042-378-2111