稲城市

限度額適用認定証等について

最終更新日:2024年12月2日

「限度額適用認定証」、または「限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」(以下、「限度額適用認定証」等)を医療機関に提示すると、医療機関で支払う月ごとの一部負担金が、自己負担限度額までにとどめられます。
注釈:1 保険適用外の費用(文書料、入院中の食事代・差額ベッド代など)は、一部負担金に含まれません。
注釈:2 複数の医療機関で受診した場合や、多数・世帯合算に該当する場合で差額支給があるときには、高額療養費の申請書を別途送付します。
注釈:3 マイナンバーカードに健康保険証利用の登録をされていて、オンラインで医療保険資格の確認ができる医療機関を利用する場合、「限度額適用認定証」等の提示は不要です。

自己負担限度額について

70歳未満の方の自己負担限度額

区分 所得要件
(総所得金額等-43万円)
1か月の自己負担限度額
901万円を超える世帯
または、所得未申告世帯
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
600万円超 901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
210万円超 600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
210万円以下の世帯 57,600円
<多数回該当:44,400円>
住民税非課税世帯 35,400円
<多数回該当:24,600円>

「多数回該当」とは、療養のあった月を含む過去12か月間に一つの世帯で自己負担限度額を超えることが4回以上あった場合、4回目以降に適用される自己負担限度額です。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

所得区分 1か月の自己負担限度額
外来(個人ごと)
1か月の自己負担限度額
外来+入院(世帯ごと)
現役並み3 課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<4回目以降:140,100円(注釈4)>
現役並み2 課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<4回目以降:93,000円(注釈4)>
現役並み1 課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<4回目以降:44,400円(注釈4)>
一般(注釈1) 課税所得
145万円未満
18,000円
<年間(8月から翌年7月)上限144,000円>
57,600円
<4回目以降:44,400円(注釈4)>
低所得者2(注釈2) (注釈3) 8,000円 24,600円
低所得者1(注釈2) (注釈3)及び所得が一定基準以下 8,000円 15,000円

注釈1:世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書き所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
注釈2:住民税非課税世帯の方については、従来どおり。限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。
注釈3:世帯主と国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税の世帯。
注釈4:過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。

「限度額適用認定証」等の交付について

70歳以上の方については、課税所得145万円以上690万円未満の現役並み所得者と、住民税非課税世帯の方は、限度額適用認定証が必要となりますので申請してください。
それ以外の現役並み所得者(課税所得690万円以上)と、一般の区分にあたる70歳以上の方については、医療機関へ有効期限内の高齢受給者証、マイナ保険証又は資格確認書のいずれかを提示することで、負担割合に応じた自己負担限度額までの窓口負担となりますので、限度額適用認定証は不要です。

「限度額適用認定証」等の交付手続きに必要なもの

注釈:1 平尾・若葉台出張所で手続きした場合は、郵送となります。
注釈:2 国民健康保険税に未納がある方には「限度額適用認定証」等は交付できません。

「限度額適用認定証」等の有効期間

申請した月の初日から次の7月末日までです。引き続き必要な方は、8月1日以降に再度申請してください。お急ぎの場合は、一週間前から受け付けております。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30から正午、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きは不要です

マイナンバーカードを保険証として利用すれば、事前の手続きなく、医療機関で支払う月ごとの一部負担金が、自己負担限度額までにとどめられます。「限度額適用認定証」等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
電話:042-378-2111