稲城市

海外療養費

最終更新日:2016年4月1日

海外療養費とは

 旅行などで海外渡航中に、病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、その医療費は帰国後、申請により海外療養費として給付を受けることができます。
 ただし、治療目的の渡航による医療費は、支給の対象にはなりません。

手続きの流れ

(1)受診した海外の医療機関で、いったんかかった費用の全額を支払います。
(2)その医療機関で治療内容及び治療に要した医療費の証明として、「診療内容明細書」と「領収明細書」を記入してもらいます。
(3)帰国後、市役所国民健康保険係に申請してください。
(4)申請受付後、東京都国民健康保険団体連合会にて審査を行い、その判定に基づいて支給決定をし、指定の銀行口座に振り込みます。申請から支給までは、約3カ月かかります。

「診療内容明細書」と「領収明細書」はこちらをダウンロードしてお使いください。

申請に必要なもの

 様式がない場合は、診療の内容等が分かる診療明細書。
 外国語で記載されている場合は、必ず日本語の翻訳文を添付してください。

 様式がない場合は、診療の内容が分かる領収明細書。
 外国語で記載されている場合は、必ず日本語の翻訳文を添付してください。

 写しをいただきます。領収書の内訳があれば、一緒に提出してください。

 国不正対策通知において、渡航の事実や、支給申請に係る療養費が当該渡航期間内に行われたものであることを確認するため、パスポート等の提示をお願いいたします。
 原本で該当する渡航記録を確認の上、旅券番号やパスポートの有効期限、本人の写真、署名等が記載されたページと、出入国記録のスタンプが押された査証欄のページの写しをいただきます。

 稲城市または稲城市が委託した事業者が、海外療養を行った医療機関等に照会を行う場合があります。そのため、調査同意書をご記入いただきます。
 署名は原則、治療を受けたご本人様がパスポート上の署名と同じものを記入してください。

海外療養費の支給額

 海外療養費の支給額は、基本的には、日本の保険医療機関などで同様の傷病について療養の給付等を受けた場合を標準として、その標準額と海外の医療機関に実際に治療費として支払った額とを比較して決定されます。

留意点

(1)日本国内で保険適用となっていない医療行為は、治療を目的とした海外での医療行為の場合は、給付の対象になりません。
(2)海外への転出で国民健康保険の資格が喪失した場合は、支給の対象になりません。
(3)申請の期限は、海外での治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30から正午、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
電話:042-378-2111