稲城市

倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされた方

最終更新日:2023年3月28日

倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方は、申請により国民健康保険税(給与所得に係る所得割)が軽減されます。

対象者

以下の資格で失業等給付を受ける方
注釈:離職日翌日時点で65歳以上の方は対象となりません。

(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)

雇用保険受給資格者証の離職事由コード:11、12、21、22、31、32

(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

雇用保険受給資格者証の離職事由コード:23、33、34

申請方法

市役所1階5番の国民健康保険係窓口で申請してください。
その際に「雇用保険受給資格通知(原本)」または「雇用保険受給資格者証(原本)」をお持ちください。平尾出張所・若葉台出張所でも申請できます。
注釈:電話・郵送での申請はできません。
注釈:「特例対象被保険者等に関する届」は、国民健康保険係窓口にも備え付けてあります。

軽減の内容

国民健康保険税の課税対象となる前年の給与所得をその100分の30とみなして、国民健康保険税が算定されます。

軽減の期間

離職の翌日から翌年度末までの期間です。
注釈:雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
注釈:国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

手続き可能日時

開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
電話:042-378-2111