稲城市

家賃債務保証制度

最終更新日:2016年12月6日

内容

引き続き稲城市内に居住することを希望しながらも、保証人がいないために民間賃貸住宅への契約が困難な高齢者の入居支援を行ないます。初回保証料(2年目以降は年間保証料)を自己負担していただくことで、入居から退去明け渡しまで民間保証会社の金銭保証を受けることができます。市は、民間保証会社に支払う初回保証料の一部を助成いたします。

対象世帯(以下の全てを満たす世帯)

(1)65歳以上の単身世帯または65歳以上で構成される世帯
(2)市内に引き続き1年以上住所を有し、かつ居住していること
(3)市内の民間賃貸住宅への転居であること
(4)緊急連絡先(親族、知人等)があること
(5)現に保証人が立てられないこと

債務保証の内容及び範囲

(1)月額賃料、月額共益費、月額駐車場料金等相当額
(2)住宅退去時の残置家財等の撤去に要する費用(実費相当分)
(3)住宅退去時の原状回復に要する費用(民間保証会社の承認に基づく額)
(4)裁判等法的手続きに要する費用(実費相当分)

保証料について

当制度の利用を希望される世帯主の方が民間保証会社に支払う保証料は以下のとおりです。
(1)初回保証料は、賃貸借契約の月額賃料等に2分の1を乗じて得た額。
  (1円未満の端数が生じた場合は、切捨て)
(2)2年目以降の年間保証料は、1万円とする。
注釈:市は、(1)の初回保証料のみを助成します(2から4万円まで)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 高齢福祉課
電話:042-378-2111