稲城市

心身障害者(児)医療費助成制度(マル障)

最終更新日:2020年9月8日

重度の心身障害をお持ちの方が病院・診療所などで診療を受けたとき、窓口で支払う保険の自己負担分の一部を助成します。
精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は、平成31年1月1日から、都の心身障害者医療費助成制度(マル障)の対象になります。
マル障を受給するためには、住民票のある区市町村への申請が必要です。

対象

東京都内に住所を有する方で、1から3に該当の方
1 身体障害者手帳1級・2級の方(内部障害3級を含む)
2 愛の手帳1度・2度の方
3 精神障害者保健福祉手帳1級の方

助成制限

次のいずれかに該当する方は対象になりません。

1 所得制限基準額を超える方
2 健康保険未加入の方
3 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
4 公費により医療費が賄われる施設に入所している方
5 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方
6 65歳以上に達する日の前日までマル障の申請を行わなかった方(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていた、公費により医療費が賄われる施設に入所していた、などのために65歳前にマル障の申請を行うことが出来なかった方を除きます。)
7 65歳以上になって初めて助成対象に該当することになった方  等

償還払いについて

東京都外の医療機関で診療を受けた、または申請後認定までの間に診療を受けたなどの理由により、医療機関窓口でこの制度を利用できなかった場合は、患者氏名・医療点数の記載のある領収書を添付して償還払いを申請してください。

問い合わせ

障害福祉課障害福祉係(市役所2階3番窓口)
電話 内線226
ファクス 042-378-5677
手続き可能日時 開庁日の午前8時30分から午後5時(休日開庁日は除く)
 

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
電話:042-378-2111