稲城市

障害福祉サービス事業所のみなさまへ

最終更新日:2020年4月27日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に係る障害福祉サービス事業所の対応について

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障害福祉サービス事業所の対応について、国及び東京都から通知が発出されているところですが、今回の対応に伴う事業実施及び報酬算定について現時点での稲城市の考え方をお知らせします。その他については東京都の通知をご参照ください。今後、国及び東京都から新たな方針等が示された場合は変更することがあります。
注釈:適用期間が変更となりましたので、下記をご確認ください。

障害福祉サービスの利用者が、新型コロナウイルスに感染することをおそれ、事業所を欠席する場合、以下の対応を以て通常提供しているサービスと同等のサービスを提供する場合には、市では基本報酬の算定の対象とすることを認めます。
従前通り、同じ日に、二つ以上の事業所の日中活動系サービスは利用できませんので、サービス等利用計画・児童支援利用計画にて事前に利用が決められていない事業者はご留意ください。
なお、利用者負担が発生する場合があるので、支援の内容や方法について、あらかじめ保護者や利用者に丁寧な説明を行う必要があります。

1 放課後等デイサービス・児童発達支援

・個別支援計画に基づき支援の内容や方法について、あらかじめ保護者に丁寧な説明を行い、サービス提供について保護者からの署名押印を得る。
・事前に予定されていた当該利用者の利用日に事業者が居宅への訪問、電話その他の方法で、都独自様式「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関しての欠席に関する欠席時対応加算及び基本報酬の算定について」を利用し、(1)児童とその接触者である家族の体調等の状況や学校の状況等の確認、(2)当該児童の健康管理や相談援助など可能な範囲での支援提供を行い、当該相談援助の内容について記録を行うこと。

参考1「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(その2)」(令和2年3月16日付け東京都福祉保健局障害施策推進部事務連絡)

登録日時2020年3月6日「新型コロナウイルス感染症防止のため学校臨時休業に関連してのため学校臨時休業に関連して放課後等デイサービス事業の対応について」をダウンロードし、都独自様式をご活用ください。

2 就労継続・移行支援事業所

・下記の内容を備えた支援の記録をもとに、あらかじめ利用者に丁寧な説明を行うこと。
(1)事業者情報(所在地、事業者名、代表者名、事業所番号)
(2)受給者情報(氏名、受給者番号、サービス種別)
(3)提供日
(4)サービス提供に関する事項
3月9日付け事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業所の取扱い等について(第3報)」の2項において準用される「平成19年度4月2日付け障障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知」の在宅において利用する場合の支援についてアからキの要件を備えていること。ただし、オ、カについては必ずしも訪問や通所に依らなくてもよいものとする。
(5)支援の内容・方法について((4)の要件に基づき具体的に)
(6)上記サービス提供について利用者からの署名捺印

参考2「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第3報)」(令和2年3月9日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)

3 就労定着支援事業

・下記の内容を備えた支援の記録をもとに、あらかじめ利用者に丁寧な説明を行うこと。
(1)事業者情報(所在地、事業者名、代表者名、事業所番号)
(2)受給者情報(氏名、受給者番号、サービス種別)
(3)提供日
(4)利用者について対面での支援を避けることがやむを得ないと認める事由
(5)支援の内容・方法について(具体的に)
(6)上記サービス提供について利用者からの署名捺印

参考2「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第3報)」(令和2年3月9日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)

4 生活介護事業

・個別支援計画に基づき支援の内容や方法について、あらかじめ利用者に丁寧な説明を行い、サービス提供について利用者からの署名押印を得ること。
・事前に予定されていた当該利用者の利用日に事業者が居宅への訪問、電話その他の方法で、(1)利用者とその接触者である家族の体調等の状況や健康管理、(2)当該利用者の相談援助及び在宅での生産活動の提供などの可能な範囲での支援の提供を行い、当該相談援助の内容について記録を行うこと。
記録の書式につきましては、東京都から放課後等デイサービス事業所等に通知されている都独自様式「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関しての欠席に関する欠席時対応加算及び基本報酬の算定について」を参照し、これに準じたもので作成すること。

参考3「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年3月10日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)

5 移動支援事業

・やむを得ず外出を自粛せざる得ない場合、居宅等での支援についても移動支援を実施したものと取り扱えることがあります。事前にご相談ください。

参考4「新型コロナウイルス感染症拡大防止等のための移動支援事業所の取扱いについて」令和2年3月13日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室事務連絡)

6 適用期間(変更となりました)

令和2年3月2日(月曜日)から当分の間。(ただし、児童発達支援については令和2年3月28日(土曜日)から当分の間。)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
電話:042-378-2111