稲城市

【保護者の方へ】児童通所受給者証に係る令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う対応について

最終更新日:2021年4月20日

「医療的ケア児に係る基本報酬区分」及び「個別サポート加算(1)」が新設されました。

本市における取り扱いについて下記のとおりお知らせいたします。

「医療的ケア児に係る基本報酬区分」について

医療的ケアを必要とする児童で、主として重症心身障害児が利用する事業所以外に通所している場合、「医療的ケア児に係る基本報酬区分」の決定が必要となる場合があります。令和3年1月以降に児童通所サービスの利用実績がある事業所には、令和3年4月21日(水曜日)に詳細を通知しています。児童通所サービスをご利用の方で、お心当たりの場合は、通所先事業所か市役所障害福祉課までお問合せください。

基本報酬区分の決定には、原則として「新判定スコア」の提出が必要となります。「新判定スコア」が必要かを確認するチャート(添付ファイル)もご確認ください。

個別サポート加算(1)について

市役所障害福祉課で、対象の有無を判定したうえで、対象となる児童については新しい受給者証を作成し、順次送付します。送付は5月上旬までを予定しています。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
電話:042-378-2111