最終更新日:2024年1月15日
身体に障害のある方が各種の支援を受けるために必要な手帳です。身体障害者福祉法に定める障害の種類や程度に該当すると認められた場合に交付されます。手帳の等級は1級(最重度)から6級(軽度)です。
障害部位としては、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語又はそしゃく機能障害、肢体不自由、内部機能障害があります。
原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
(1)視覚障害
(2)聴覚又は平衡機能の障害
(3)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
(4)肢体不自由
(5)心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
(6)ぼうこう又は直腸の機能の障害
(7)小腸の機能の障害
(8)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
(9)肝臓の機能の障害
下記のものを持って、原則、障害福祉課窓口にて申請してください。
(1)申請書(障害福祉課窓口にあります)
(2)身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法第15条に規定する指定医が1年以内に作成したもの)
(3)写真(タテ4cm×ヨコ3cm。脱帽・上半身、申請日から1年以内のもの)
(4)マイナンバー関係書類
注釈:申請書は東京都の様式で複写式のため、市HP等でダウンロードすることはできません。
注釈:手帳の申請時に同時にサービス等の申請を受け付け出来る場合があります。
その場合は、申請されるサービスに応じて、ご本人口座のわかるものや保険証の写し等が
必要となります。また、サービスには支給要件等がありますので、詳細は障害福祉課まで
お問合せください。
身体障害者診断書・意見書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定による指定を受けた医師のみとなります。障害の種類によって、様式が異なります。下記よりダウンロードできます。
(1)障害の状況が変わったときや新たに追加するとき
(2)住所や氏名に変更があるとき
(3)手帳を紛失、破損したとき
(4)手帳所持者がお亡くなりになったとき
(5)手帳の障害に該当しなくなったとき
稲城市 福祉部 障害福祉課
電話:042-378-2111