稲城市

障害児福祉手当

最終更新日:2024年4月1日

対象者

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。

支給額

月額 15,690円(令和6年4月分より改定)
5月・8月・11月・2月の10日前後に前月までの3か月分を支給
(初めて認定された方や資格を喪失された方など、一部例外があります)

対象となる障害の程度

次の障害のいずれかに該当するもの(「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」別表第1)

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。

支給制限

次のいずれかに該当する方は、申請・受給ができません。詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。

  1. 所得が所得制限限度額を超える方(注釈)
  2. 施設に入所されている方
  3. 障害を支給事由とする公的年金を受けている方

注釈:所得制限限度額を超えるか否かについては本人及び扶養義務者等の所得から控除を受けた額で判定を行います。詳しくは下記の所得制限限度額表、控除額表をご覧ください。

扶養親族の数本人配偶者及び扶養義務者
0人3,604,000円6,287,000円
1人3,984,000円6,536,000円
2人4,364,000円6,749,000円
3人4,744,000円6,962,000円
4人5,124,000円7,175,000円
5人5,504,000円7,388,000円

次の条件に該当する場合は、限度額の加算を受けられます。

  1. 扶養親族などに老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円を受給資格者の限度額に加算します。
  2. 扶養親族などに特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円を受給資格者の限度額に加算します。
  3. 扶養親族などに老人扶養親族があるときには、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族などがないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を扶養義務者等の限度額に加算されます。
控除の種類本人控除金額配偶者・扶養義務者備考
当該雑損控除額相当額相当額 
医療費控除額相当額相当額 
小規模企業共済等掛金控除額相当額相当額 
配偶者特別控除額相当額相当額最高33万円
社会保険料控除額相当額8万円 
障害者控除(本人)27万円 
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)27万円27万円 
特別障害者控除(本人)40万円 
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者)40万円40万円 
寡婦控除27万円27万円 
ひとり親控除35万円35万円 
勤労学生控除27万円27万円 

本人及び扶養義務者等の所得から上記の項目について控除を行い、所得判定を行います。

申請に必要なもの

申請に必要な書類は以下のとおりです。各書類の様式は障害福祉課の窓口にてお渡ししております。

【全員提出】 

1 特別障害者手当認定請求書
2 特別障害者手当所得状況届
3 特別障害者手当認定診断書(指定の様式)

4 特別障害者手当等口座振替依頼書(ご本人名義の振込口座を記載)

注釈:重度心身障害者手当を受給されている方は、診断書不要となります。

注釈:1,2に個人番号(マイナンバー)を記入する項目があります。

【該当の場合提出】

5 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
6 (非)課税証明書 

注釈:(非)課税証明書は1,2に個人番号(マイナンバー)を記入すれば省略できます。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 福祉部 障害福祉課
電話:042-378-2111