最終更新日:2024年4月1日
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。
月額 15,690円(令和6年4月分より改定)
5月・8月・11月・2月の10日前後に前月までの3か月分を支給
(初めて認定された方や資格を喪失された方など、一部例外があります)
次の障害のいずれかに該当するもの(「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」別表第1)
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。
次のいずれかに該当する方は、申請・受給ができません。詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。
注釈:所得制限限度額を超えるか否かについては本人及び扶養義務者等の所得から控除を受けた額で判定を行います。詳しくは下記の所得制限限度額表、控除額表をご覧ください。
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
次の条件に該当する場合は、限度額の加算を受けられます。
控除の種類 | 本人控除金額 | 配偶者・扶養義務者 | 備考 |
当該雑損控除額 | 相当額 | 相当額 | |
医療費控除額 | 相当額 | 相当額 | |
小規模企業共済等掛金控除額 | 相当額 | 相当額 | |
配偶者特別控除額 | 相当額 | 相当額 | 最高33万円 |
社会保険料控除額 | 相当額 | 8万円 | |
障害者控除(本人) | ー | 27万円 | |
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 27万円 | 27万円 | |
特別障害者控除(本人) | ー | 40万円 | |
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 40万円 | 40万円 | |
寡婦控除 | 27万円 | 27万円 | |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
本人及び扶養義務者等の所得から上記の項目について控除を行い、所得判定を行います。
申請に必要な書類は以下のとおりです。各書類の様式は障害福祉課の窓口にてお渡ししております。
【全員提出】
1 特別障害者手当認定請求書
2 特別障害者手当所得状況届
3 特別障害者手当認定診断書(指定の様式)
4 特別障害者手当等口座振替依頼書(ご本人名義の振込口座を記載)
注釈:重度心身障害者手当を受給されている方は、診断書不要となります。
注釈:1,2に個人番号(マイナンバー)を記入する項目があります。
【該当の場合提出】
5 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
6 (非)課税証明書
注釈:(非)課税証明書は1,2に個人番号(マイナンバー)を記入すれば省略できます。
稲城市 福祉部 障害福祉課
電話:042-378-2111