最終更新日:2018年4月1日
心身に障害を有する方に手当を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的としています。
20歳以上で、身体障害者手帳1級から4級をお持ちの方、愛の手帳1度から4度をお持ちの方、脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方
注意:支給制限に該当する方は支給されません。
種別 | 等級 | 月額 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 1・2級 | 15,500円 |
3級 | 12,500円 | |
4級 | 5,000円 | |
愛の手帳 | 1・2・3度 | 15,500円 |
4度 | 12,500円 | |
脳性麻痺・進行性筋萎縮症の方 | 15,500円 |
備考:障害等級を変更された方は変更届を提出する必要があります。
次のいずれかに該当する方は対象になりません。
1 所得制限基準額を超える方
2 施設に入所している方
3 65歳以上で新規に手帳を取得された方(注釈)
注釈:65歳になるまでに、対象となる等級の手帳を取得した方で、次のいずれかに該当する場合は対象となります。
1 東京都の区域内に住所を有することがなかった場合
2 施設に入所していたため、心身障害者福祉手当の申請をすることができなかった場合
3 所得制限基準額を超えていたために支給を受けられなかった場合
扶養親族等の数 | 金額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人以上 | 3,604,000円に、扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは1人につき100,000円を、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る)があるときは1人につき250,000円をその額に加算した額) |
備考:控除等の詳細につきましては障害福祉課まで問い合わせてください。
表中「老人控除対象配偶者」は、平成31年8月以降分の手当については、所得税法上の「同一生計配偶者のうち70歳以上の者」に読み替えるものとします。
障害福祉課障害福祉係(市役所2階3番窓口)
電話 042-378-2111
ファクス 042-378-5677
手続き可能日時 開庁日の午前8時30分から午後5時
稲城市 福祉部 障害福祉課
電話:042-378-2111