最終更新日:2024年9月26日
市では、指定校制により、居住地に応じて就学する学校が定められています。
なお、特別な事情がある際に指定校を変更する手続きにつきまして、令和6年4月より基準が改正されております。
内容につきましては下記「稲城市指定校変更承認基準」をご確認ください。
ご不明な点がございましたら学務課学務係までお問い合わせください。
この通学区域図は、「いなぎガイドマップ」(平成19年9月作成)と「南山東部土地区画整理事業設計図」(平成24年2月作成)を合成し、フリーハンドで線を加えて作成したものです。通学区域を確認する場合は、下に掲載する「通学区域表」と合わせて利用されますようお願いします。
なお、詳細についてはお手数ですが、お問い合わせくださるようお願いします。
(黒の太線が学区の境界を示しています)
枝番の関係などにより、同一の住所に複数の指定校が表示されている場合があります。通学区域の確認にあたっては、上に掲載する「通学区域図」と合わせて利用されますようお願いします。
なお、住居表示と地番とのズレや新たな住居表示の付番等により、実際の学区域と異なる番地もありますので、転居の際は必ず学務課学務係までお問い合わせくださるようお願いします。
指定校変更承認の前提条件及び承認基準を満たした場合に限り、指定校変更の申請をすることができます。
お手数ですが、指定校変更を検討される場合は、現在通っている学校に事前にご相談のうえ、理由、承認期間、必要書類など詳細については、必ず学務課にお問い合わせください。
令和6年度において、稲城第二小学校、稲城第三小学校、平尾小学校、南山小学校、稲城第一中学校、稲城第三中学校は、他の学区域の児童・生徒を受け入れた場合に将来的に教室数の不足が生じることが見込まれるため、「地理的理由」での指定校変更はできません。
稲城市 教育部 学務課
電話:042-378-2111