稲城市

児童手当の現況届・所得制限について

最終更新日:2023年4月20日

令和3年5月28日に公布された「子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律」により、令和4年6月分(10月支給分)からの児童手当・特例給付の制度が一部改正されました。

現況届について

現況届の提出は原則不要です。届出が必要な方にのみ6月上旬に郵送します。

現況届の提出が必要な方

以下の状況に該当する方は現況届の提出が必要です。

  1. 対象児童と別居中の方
  2. 対象児童の父母から児童手当の受給に関して指定を受けている方
  3. 配偶者からの暴力等により避難している方
  4. 対象児童の里親の方
  5. その他現況届の提出が必要と認められる方

現況届の提出が必要となる方には6月上旬までに現況届を郵送するので、必要書類とともに提出してください。
現況届の提出がない場合、6月分(10月支給分)以降の手当を受給できません

現況届受付期間:令和5年6月1日から令和5年6月30日まで(郵送必着)
提出方法:郵送または市役所子育て支援課窓口併設のポストへ投函

注釈:その他の方は現況届の提出が原則不要となりました。
 

所得制限について(児童手当の制度が改正されました)

児童手当についてはこちらをご覧ください。

児童手当・特例給付の所得上限額を超えていた方は再度申請が必要です

令和5年6月分から令和4年中の所得で審査します。令和3年中の所得が特例給付の所得制限額限度額(表2)を超えていて、令和4年中の所得が所得制限額限度額(表2)を下回った場合は、再度認定請求書をご提出いただくことで児童手当・特例給付の受給ができます。

受付期間:令和5年5月1日から令和5年5月31日まで(郵送必着)
提出方法:郵送

手当月額 

表1 支給金額
年齢 所得制限額未満 所得制限額以上
所得上限額未満
所得上限額以上
0歳から3歳未満 一律 15,000円 5,000円 支給対象外
3歳から
小学校修了前
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 一律 10,000円

備考1:第1子・第2子の数え方については、18歳到達後最初の3月31日まで(高校生相当)の児童を対象とします。

表2 所得限度額表
  A 所得制限限度額 B 所得上限限度額
扶養親族の数
(カッコ内は例)
所得額 収入額の
目安
所得額 収入額の
目安
0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)
6,220,000円 8,333,000円 8,580,000円 10,710,000円
1人
(児童1人の場合等)
6,600,000円 8,756,000円 8,960,000円 11,240,000円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
6,980,000円 9,178,000円 9,340,000円 11,620,000円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
7,360,000円 9,600,000円 9,720,000円 12,000,000円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
7,740,000円 10,020,000円 10,100,000円 12,380,000円
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
8,120,000円 10,400,000円 10,480,000円 12,760,000円

備考2:扶養親族等(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
備考3:扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
備考4:扶養人数とは、税法上の扶養人数です。ただし0から16歳未満の扶養人数を含みます。
備考5:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

表3 所得制限における控除額の種類
控除項目 控除金額
扶養控除 老人扶養 60,000円
特別障害 400,000円
その他障害 270,000円
本人該当控除 特別障害 400,000円
その他障害 270,000円
寡婦 270,000円
ひとり親 350,000円
勤労学生 270,000円
その他控除 雑損控除 相当額
医療費控除 相当額
小規模企業共済 相当額
定額控除(社会保険相当額=定額) 80,000円

備考6:表2の金額と比べるのは、あなたの所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、市・都民税特別徴収税額通知の「総所得金額1」、市・都民税普通徴収納税通知書の「総所得合計」、確定申告書の「所得金額の合計」等を参考にしてください)から、表3「所得制限における控除額」を引いた金額です。
備考7:給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。

このページについてのお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
電話:042-378-2111