最終更新日:2023年4月20日
令和3年5月28日に公布された「子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律」により、令和4年6月分(10月支給分)からの児童手当・特例給付の制度が一部改正されました。
現況届の提出は原則不要です。届出が必要な方にのみ6月上旬に郵送します。
以下の状況に該当する方は現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要となる方には6月上旬までに現況届を郵送するので、必要書類とともに提出してください。
現況届の提出がない場合、6月分(10月支給分)以降の手当を受給できません。
現況届受付期間:令和5年6月1日から令和5年6月30日まで(郵送必着)
提出方法:郵送または市役所子育て支援課窓口併設のポストへ投函
注釈:その他の方は現況届の提出が原則不要となりました。
児童手当についてはこちらをご覧ください。
令和5年6月分から令和4年中の所得で審査します。令和3年中の所得が特例給付の所得制限額限度額(表2)を超えていて、令和4年中の所得が所得制限額限度額(表2)を下回った場合は、再度認定請求書をご提出いただくことで児童手当・特例給付の受給ができます。
受付期間:令和5年5月1日から令和5年5月31日まで(郵送必着)
提出方法:郵送
年齢 | 所得制限額未満 | 所得制限額以上 所得上限額未満 |
所得上限額以上 | |
---|---|---|---|---|
0歳から3歳未満 | 一律 | 15,000円 | 5,000円 | 支給対象外 |
3歳から 小学校修了前 |
第1子・第2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 一律 | 10,000円 |
備考1:第1子・第2子の数え方については、18歳到達後最初の3月31日まで(高校生相当)の児童を対象とします。
A 所得制限限度額 | B 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族の数 (カッコ内は例) |
所得額 | 収入額の 目安 |
所得額 | 収入額の 目安 |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
6,220,000円 | 8,333,000円 | 8,580,000円 | 10,710,000円 |
1人 (児童1人の場合等) |
6,600,000円 | 8,756,000円 | 8,960,000円 | 11,240,000円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
6,980,000円 | 9,178,000円 | 9,340,000円 | 11,620,000円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
7,360,000円 | 9,600,000円 | 9,720,000円 | 12,000,000円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
7,740,000円 | 10,020,000円 | 10,100,000円 | 12,380,000円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
8,120,000円 | 10,400,000円 | 10,480,000円 | 12,760,000円 |
備考2:扶養親族等(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
備考3:扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
備考4:扶養人数とは、税法上の扶養人数です。ただし0から16歳未満の扶養人数を含みます。
備考5:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
控除項目 | 控除金額 | |
---|---|---|
扶養控除 | 老人扶養 | 60,000円 |
特別障害 | 400,000円 | |
その他障害 | 270,000円 | |
本人該当控除 | 特別障害 | 400,000円 |
その他障害 | 270,000円 | |
寡婦 | 270,000円 | |
ひとり親 | 350,000円 | |
勤労学生 | 270,000円 | |
その他控除 | 雑損控除 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 | |
小規模企業共済 | 相当額 | |
定額控除(社会保険相当額=定額) | 80,000円 |
備考6:表2の金額と比べるのは、あなたの所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、市・都民税特別徴収税額通知の「総所得金額1」、市・都民税普通徴収納税通知書の「総所得合計」、確定申告書の「所得金額の合計」等を参考にしてください)から、表3「所得制限における控除額」を引いた金額です。
備考7:給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。
稲城市 子ども福祉部 子育て支援課
電話:042-378-2111