稲城市

【稲城市特定不妊治療医療費助成事業のお知らせ】令和4年度新制度(申請する治療の開始日が令和4年4月1日以降の方用)

最終更新日:2023年4月1日

稲城市では、45歳未満の方の医療保険適用外となる不妊治療費を助成します(回数制限なし)。

お知らせ

体外受精・顕微授精を保険診療で受診した際に実施した「先進医療」について、稲城市で下記「2.助成対象治療と助成金額」の(1)のとおり助成しておりますが、令和5年1月から東京都においても助成が開始となりました(令和4年4月に遡及適用予定)。
先進医療の実施にかかる自己負担額の10分の7の金額が助成(1回の助成上限額は15万円)となっておりますが、申請する順番によって東京都・稲城市からの合計助成額が異なります。

例:先進医療での自己負担額100,000円

(1)稲城市の交付決定を経た後に、東京都へ交付申請した場合・・・助成合計額79,000円
稲城市=30,000円、東京都=49,000円((100,000円-交付済額30,000円)×7/10)
(2)東京都の交付決定を経た後に、稲城市へ交付申請した場合・・・助成合計額100,000円
東京都=70,000円(100,000円×7/10)、稲城市=30,000円

以上のことを踏まえ、保険診療で受診した際に実施した「先進医療」について、令和5年1月以降の申請分からは、必要な提出書類が変更となっております。

1.助成対象者(次の要件を全て満たす方)

うさぎのイラスト

  1. 治療開始日から助成金申請日まで、夫婦双方の住民票が稲城市内にある方(事実婚も含む)
  2. 体外受精や顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された方
  3. 治療開始日が令和4年4月1日以降であり、かつ開始日初日の女性の年齢が45歳未満である方

次に掲げる場合は、不妊治療にかかる費用の助成ができませんのでご注意ください。

  1. 夫婦(事実婚含む)以外の第三者からの精子、卵子及び胚の提供による不妊治療の場合
  2. 代理母による不妊治療の場合
  3. 借り腹による不妊治療の場合
  4. 「医療保険」及び「先進医療」の範囲外の方法で不妊治療を受けた場合(医療保険適用の有無は問いません)

2.助成対象治療と助成金額

医療保険適用及び先進医療の対象である(体外受精)や(顕微授精)のうち、以下の(1)(2)のいずれかに該当する一連の不妊治療を受けた場合に、助成します。

(1)医療保険適用治療と併用した【先進医療(医療保険適用外)】

不妊治療の医療保険が適用される対象年齢・助成回数(注釈1)に該当する方が、「先進医療(医療保険適用外)」を受けた場合に、1回(注釈2)につき上限3万円の助成を行う(先進医療費が3万円に満たない場合はその額まで)。
 
(注釈1)医療保険適用は、治療開始時における女性の年齢が、40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上43歳未満の場合は1子につき3回まで。
(注釈2)1回の数え方は、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業に準じる((1)のみ)。

不妊治療相談中のイラスト

(2)【自費診療】(回数無制限・45歳未満)

不妊治療の医療保険が適用される上記(1)の年齢・回数制限を超えたことによる「自費診療」、及び「先進医療(実施した場合)」を受けた場合に、1回につき上限3万円の助成を行う(回数無制限)。

注釈:一連の不妊治療とは、「採卵」または凍結胚移植のための「胚の解凍」から、「妊娠の確認」等に至るまでの不妊治療の実施過程を指します。
注釈:1回の治療につき、上記(1)(2)を重複して申請することはできません。

3.医療機関

(1)【先進医療】
保険診療と併用可能な「先進医療」の実施医療機関として届出または承認を受けている医療機関
注釈:医療技術ごとに保険診療との併用ができる医療機関が異なるため、事前に受診している医療機関へご確認ください。

(2)【自費診療】
日本産科婦人科学会登録施設

4.申請手続き

対象 提出書類

全員
(1)【先進医療】で申請
(2)【自費診療】で申請

1.稲城市特定不妊治療医療費助成金交付申請書
(先進医療不妊治療等医療費分)(様式第2-1号)

2.主治医が記入した稲城市特定不妊治療医療受診等証明書
(先進医療不妊治療等医療費分)(様式第2-2号)
または
東京都に提出した特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書の写し(医療保険適用時のみ提出可)

3.稲城市特定不妊治療医療費助成金請求書
(先進医療不妊治療等医療費分)(様式第2-4号)

(1)【先進医療】で申請 4.東京都交付の特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書の写し

(2)【自費診療】で初めて申請時
または
(2)【自費診療】の2回目以降の申請で、前回申請時と婚姻関係に変更がある時

□a法律婚(同居かつ夫婦のいずれかが世帯主)
…5.住民票 注釈:申請書内「助成対象等確認欄」B.にチェックが入る場合は不要。
□b.法律婚(上記a以外(市内別居、夫婦それぞれが世帯主等))
…6.戸籍全部事項証明書(原本)
□c.事実婚
…7.夫婦それぞれの戸籍全部事項証明書(原本)、および
夫婦それぞれの署名がある申立書(注釈)
注釈:「2人が事実婚関係であること」、「治療の結果出生した子について認知を行う意向であること」の記載がある任意の様式


注釈:申請様式1から4は、おやこ包括支援センターにて配布、または市ホームページからダウンロードができます。また、郵送申請時は、提出書類チェックシート(先進医療不妊治療等医療費分)も同封願います。

(2)申請期間

(1)【先進医療】で申請
東京都の特定不妊治療(先進医療)助成の承認決定があった日が市への申請期限(必着)
4月1日から12月31日翌年3月31日まで
1月1日から3月31日同年6月30日まで
(2)【自費診療】で申請
治療終了日が                       市への申請期限(必着)
4月1日から12月31日翌年3月31日まで
1月1日から3月31日同年6月30日まで

(3)申請先

おやこ包括支援センター窓口(開庁日の午前8時30分から12時、午後1時から午後5時)または郵送
注:窓口にお越しの際は、印鑑(朱肉を付けるタイプ)、振込先口座が分かるものをお持ちください。
注:郵送時の送付先 郵便番号206-0804 稲城市百村112番地の1 稲城市おやこ包括支援センター 宛

特定不妊治療(令和4年度 新制度用)のご案内チラシ

申請書・請求書ダウンロード

このページについてのお問い合わせ

稲城市 子ども福祉部 おやこ包括支援センター
電話:042-378-3434