稲城市

段差解消プレートについて

最終更新日:2023年2月10日

道路上に段差解消プレート等を設置しないでください

車の乗り入れ部分にある道路との段差を解消するために「乗り入れブロック」「鉄板」「カーステップ」等が道路上に設置されていることが見受けられます。
このような物件を道路上に設置することは、雨水の流れを妨げ、道路冠水を発生させる原因となります。また、幼児やお年寄り、身体に障がいのある歩行者、バイク・自転車等の転倒事故につながる恐れがあり大変危険であるため、設置をしないで下さい。

これらの行為は、道路法第43条に違反するため禁止されており、事故が発生した場合は設置者が損害賠償責任を問われる場合があります。
 
 
(注釈)
道路法第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
ニ みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
 
 

なお、段差を解消したい場合は、道路法24条に基づく「道路自費工事申請」の手続きにより、自己負担でL型溝や歩道の切り下げ工事を行うことができます。切り下げ部の範囲や構造等につきましては、稲城市役所 都市建設部 管理課までお問い合わせください(連絡先は下記に掲載)。

誰もが安全・快適に道路を利用できるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

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このページについてのお問い合わせ

稲城市 都市建設部 管理課
電話:042-378-2111