稲城市

任意加入制度

最終更新日:2023年4月1日

60歳からの任意加入

国民年金の加入期間は、20歳から60歳未満です。
ただし、60歳になっても10年間の受給資格期間を満たせなかったり、少しでも年金額を増やしたい場合は(満額は超えられません)、65歳まで加入することができます。
60歳以上の方の保険料の納付については、原則として預貯金口座からの口座振替となります。

任意加入の特例

65歳になっても年金受給資格期間を満たせない昭和40年4月1日以前生まれの方は、70歳までの期間中に受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。

海外へ転出する方が加入する場合の任意加入

20歳から65歳未満の日本国籍の方は、海外に転出しても国民年金に任意加入することができます。
任意加入される方は、日本国内の父母・兄弟などの親族の方に国内協力者になってもらい、国内協力者を通じて必要な手続きを代行してもらいます。
国内協力者がいない場合には、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所に郵送などで、直接手続きを行ってください。

注意

任意加入者は、学生納付特例制度や保険料免除制度は受けられません。

問い合わせ先

府中年金事務所
郵便番号 183-8505
住所 府中市府中町二丁目12番地の2 
電話 042-361-1011

このページについてのお問い合わせ

稲城市 市民部 保険年金課
電話:042-378-2111