稲城市

開業資金融資あっせん

最終更新日:2023年3月17日

開業資金の融資あっせんを行っています!

市では、市内での開業を支援するために、開業資金の融資あっせんを行っています!
市のあっせんを受けて融資が実行されると、低利率での借り入れとなる他、市からの信用保証料補助や利子補給があります!
詳細は、以下の市ホームページ「小口事業資金融資あっせん制度」のページをご覧ください。

開業資金融資あっせん申請の要件

  1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人のうち、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする場合は50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする場合は100人)以下のものとなり、信用保証機関の定める保証対象業種に属する事業を、稲城市内でこれから開業(個人であって1か月以内に新たに個人でまたは2か月以内に新たに法人を設立)しようとするものであること、または開業して1年未満の方(法人成りを含む)。
  2. 代表者の住所が、稲城市内に継続して1年以上あること。
  3. 市民税、法人市民税を滞納していないこと。
  4. 金融機関及び信用保証機関が認める、東京都内または隣接県に住む連帯保証人をつけられること。

  (注:個人の場合は不要)

このページについてのお問い合わせ

稲城市 産業文化スポーツ部 経済課
電話:042-378-2111